司法試験行政法H25答案構成
上が初見の答案構成
下が趣旨等を見て書いたものです
・良かった点
内部行為論に気づいた
公権力性を簡潔に書いた
条例制定行為はなぜ法効果性が否定されるのか覚えていた(通常は執行で権利義務が具体化するから)
・悪かった点
行政機関であるという認定はしたが内部行為であることを説明していない(上下機関間の監督行為だから内部行為←上下関係を論証すべき)
条例制定行為に例外的に法効果性があったとしても、それを取消訴訟で争う合理性がなければいけないということに気づいてはいたが何故か今回は書く必要がないだろうと思ってしまった(本件でも統一的処理の要請がある)
安易に裁量論に逃げた
認可の根拠条文の要件ごとに問題文中の事情を振り分けて検討すべきだった
まずは処分の根拠条文から考えるべき(これは裁量でも同じなはず←根拠条文の文言や処分の性質からみて裁量を認めているかどうかから出発するから)
徴収方法や額を定めた本件要綱は認可の対象ではなく、あくまで認可の対象は定款であるということを分析できていない(定款所定の議決によって本件要綱が具体化されているに過ぎない)
・感想
少なくとも認可に効果裁量はない
裁量を認定するなら要件裁量(これには気づいた)
定款の作成・認可と変更・認可で根拠条文が違っていることに着目して分析すべき(なぜ準用にしたのか?とか←考慮要素が同じだから?(私見))
過去問で同じように適法とする法律論と違法とする法律論が問われたとき(H24:裁量が問題となった)に私見を述べるよう実感で書かれていたことを忘れてた
違法となりそうな個別事情ごとに項立てしてからその中で適法論違法論私見の順で書くことも考えられる