司法試験労働法H23答案構成

上が初見の答案構成
下が趣旨等を見て書いたものです

・良かった点
 解雇の型できている(形式的該当性→濫用法理)
 有期雇用の場合は「やむを得ない事由」で検討することに気づいた
 就業規則の不利益変更の型できてる(不利益?→合意?→合理性?)
 労働協約の一般的拘束力(労組17条)もおk(要式性+4分の3以上+同種性→未組織労働者への拡張又は他組合労働者への拡張の可否)
・悪かった点
 就業規則上の解雇事由を一つしか検討していない
 就業規則上の解雇事由も法的三段論法で検討すべき
 解雇予告手当の額が不足していることを見落とした
 連鎖的に解雇予告手当が不足している場合の解雇の有効性の論点を落とした
 規範的効力(16条)と一般的拘束力(17条)が混同していた
・感想
 第1問はシンプルすぎて逆に不安だったけど形式的該当性を丁寧に検討すべきだったか
 労働協約の一般的拘束力の有無と規範的拘束力の話は条文違うけどどちらも不利益変更の論点だし論証似てるから混同しちゃうな


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