司法試験行政法H24答案構成

上が初見の答案構成
下が趣旨等を見て書いたものです

・良かった点
 問題点は法効果性と権利救済であることに気づいた
 建築制限が生じることに気づいた
 設問2で裁量に気づいた
 損失補償の流れができていた(「公共のために用ひる」→根拠規定の不存在→「補償」の要否) 
・悪かった点
 H17は使わない(H20との比較で論じる要求があるため)
 H20は建築制限という効果ではなく収用を受ける地位に着目していることとの比較をすべき→本件は計画決定の後に事業認可が予定され、その事業認可が収用を受ける地位に立たせる(土地収用事業認定に代わるものとして扱われる(70Ⅰ))ものとしてH20の計画決定と同じ段階と解されている(問題文)
 H20が事情判決の可能性に言及して権利救済の必要性を説いたことを忘却(本件では後続の事業認可の取消しを争えるし、建築制限については制限不存在確認を提起して争える)
 裁量の存否の認定で条文の文言が不確定・抽象的であることが裁量肯定方向の事情であることを忘れていた(政策的・技術的判断を要する事項)
 運用をしているという文言から行政規則(裁量基準)を推認すべき...?(ちょっと無理がある気もする)
 適法:裁量があるうえ広いVS違法:裁量があっても逸脱濫用は不可
・感想
 行政法は雰囲気で解いてる節がある
 とりあえず条文で明記されている法効果は落とさないようにしたい
 期待権とか~な地位とか直感的でない権利・地位出されると無理
 裁量の処理手順も忘れてしまったなぁ(裁量の存否→逸脱濫用の判断基準:判断過程審査、行政規則の法的性質→裁量の存否→行政規則の合理性→判断過程審査→個別事情考慮義務違反、行政規則の法的性質→裁量の存否→行政規則の拘束力と判断過程審査(平等原則・信義則違反))
 せめて通達とか要綱とか抽象的な名詞で書いてくれないと行政規則なのかどうか考えようとも思わんね(裁量基準として考慮してよいかという論点で使うために判断が必要だけど、さすがに初見で「運用してきた」という文言だけから裁量基準だって判断するのは無理)


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