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贈与税がかかる場合は(北海道新聞連載㉓)

贈与税の申告と納税は、財産をもらった人が、自分の住所を所轄する税務署にします。

その期間は、財産をもらった年の翌年の2月1日から3月15日までになっています。

つまり昨年1年間の分の申告・納税は今月15日までということになります。そこで今回は贈与税の問題をまとめました。


Q 贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に、個人が個人から贈与を受けた財産の合計額から
「ある金額」を引いた残りの額に税率をかけて計算します。
ある金額とはいくらでしょう。

① 1万円
② 80万円
③ 110万円





A 正解は③の110万円です



Q では次のうち贈与税の申告と納税が必要なのは何番でしょう。

① 太郎さんは父親から50万円、祖母から60万円贈与された。
② 次郎さんは伯父から110万円、祖母から110万円贈与された。
③ 花子さんはいとこから110万円贈与された。




A 正解は②です。
2回以上贈与を受けたときに申告、納税が必要なのは合計額が110万円を超えた場合となります。

贈与をする人一人あたり110万円ではありません。

また、もらう人が相続人かどうかは関係ありません。
贈与は誰にでもできます。


Q 60歳以上の父母や祖父母から、20歳以上の子や孫に対する贈与には、贈与者ごとに複数年にわたり利用できる「相続時精算課税」という制度も選択できます。
その場合、贈与者から贈与された総額から「ある金額」を引いた残りの額に、決まった税率をかけて贈与税を算出します。ある金額とはいくらでしょう。

① 110万円
② 1000万円
③ 2500万円





A 正解は③の2500万円です。
この制度には細かい決まりがありますので注意が必要です。

親子や夫婦間などで通常必要とされる教育費や生活費など、また社交上の香典やお見舞い、贈答品などに贈与税は課されないことになっています。

具体的には税務署または、相続税に詳しい税理士さんに相談することをお勧めします。

2017年(平成29年)3月1日(水曜日)北海道新聞掲載
「贈与税」

贈与税についてはこれから先、大きな変更がありそうです。そして、来年22022年4月からは成人年齢が18歳になります。相続時精算課税制度も20歳以上の子や孫から18歳以上の子や孫になります。

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