「家だけでも相続したい」お悩みに答えました。(テレビ出演)
今回は、「親が遺言書を書いてくれない」をテーマに父親と同居なさる娘さんからのご相談でした。
独身の娘さん、相続の時に今住んでいる家だけでも相続したいとのご希望です。
母親は既に亡く、相続人は相談者とその弟さんの2人だけ。
父親は「2人で仲良く分けてくれ」と遺言書を書いてくれないとのこと。
財産が預貯金だけならば、簡単かもしれませんが、遺言書を書くのはそう簡単ではありません。
父親の年齢も考え、今回は相談者のご希望を叶えるひとつの案をお話しました。