標準仕様書の深堀:3章土工事2
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)の内容について、深堀していきたいと思います。今回は前回に引き続き、3章の土工事です。
前回の記事はこちら。
3章 土工事 3.2.5建設発生土の処理
3.2.5 建設発生土の処理
建設発生土の処理は、特記による。特記がなければ、工事現場外に搬出し、関係法令等に基づき、適切に処理する。
解説
建設発生土とは、掘削により発生した土のうち、廃棄物が混ざってなく、再利用が可能なもの。廃棄物が混ざっており、再利用ができないものは、産業廃棄物として処理が必要になります。
また、建設発生土の利用方法については、資源有効利用促進法により、土の搬出先を記載した計画書を作成、保存する必要があります。
これは、勝手に余った土を山に捨てて、大雨によりその土砂がながれ、人的被害が発生が発生する事例があったことが背景にあります。
こちらの特記は、再利用しない残土が出た場合の処理方法という意味だと思うので、その場合は、「場外搬出して適切に処理を行う」か「敷地内にて敷き均しを行う」などがあると思います。