仕事お役立ちシリーズ:金融AML実践・基礎(外国送金、為替
犯罪収益移転防止法
顧客と日本から外国へ向けた支払に係る為替取引を行う場合、当該支払いをほかの特定事業者、外国所在為替取引業者に委託するときは顧客に係る本人特定事項等を通知して行わなければならないとしている
外為法
・財務省の金融機関等に関する外国為替検査では、本人確認義務などに関する外為法例の遵守状況のほか、両替業務についての犯罪収益移転防止法上の取引時確認、確認記録・取引記録などの作成義務の履行状況などが対象とされている。(ガイドラインで規定あり)
・外為法では本人確認が求められる。なお、本人確認事項は本人特定事項に留まるため、取引の目的や職業を確認する犯罪収益移転防止法の方が範囲が広い。
>法人の場合の本人特定事項は名前と事務所の所在地のみ。
・外為法上の本人確認の対象は日本から外国に向けた支払、または海外に在住する人の取引。
・本人確認義務の対象とされない取引は、①10万円以下の特定為替取引、②200万円以下の外貨両替取引、③200万円以下の現金、持参人原意識小切手、自己宛小切手などにより受け払いをする行為、④本人確認が必要な取引で本人確認済み(本人との同一性を示す書類の提示をうけられるなら)。
>なお、国外送金等調書法の本人確認義務には金額の下限がない。
>10万円などを得ないとしても氏名又は名称など、顧客に関する上表を収集するよう努めることが求められている。
コルレス契約先への対応
・犯罪収益移転防止法においてコルレス契約時の確認義務が規定されている
・コルレス先が1取引時確認などの事務管理に係る統括管理責任者をコルレス先の本支店に配置していることおよび取引時確認などの的確な実施を監督するコルレス所在国の管轄官庁の適切な監督を受けていること、2コルレス先のコルレス先が所在国の監督官庁の監督を受けていること(監督官庁の監督を受けていないコルレス先と契約を結んでいないこと)。
・以上の確認、そしてシェルバンクでないことの確認は、1自己申告、2コルレス先の所在国の銀行監督庁のインターネットのホームページなど情報を閲覧して確認する方法、などがある。
適法性確認
・銀行等において顧客の支払いが経済制裁などにかかる規制対象でないかを確認する義務がある。
・該当性があれば、適切な許可や承認がなければ為替取引を行ってはならない
・預金契約など、モノやサービスの動きがない金融取引も適法性の確認対象となる
財務大臣への支払い報告書の提出:
・居住者が非居住者または外国にいる居住者との間で貿易取引を行う場合、報告が必要。
・なお、貨物の輸出入にともなう支払いや非居住者による日本から外国へ向けた支払・受領は対象外である。
・また1回の支払い・受領が3000万円以下の場合は不要。
・支払い等を行う居住者が作成して、銀行に報告書を提出する。そして、日本銀行経由で財務大臣あてに提出する。
国外送金調書法
・クロスぼーだー取引について、国外送金などをする人が、取引相手の金融機関に対して氏名・名称、住所・個人番号・法人番号、送信目的を記載した告知書の提出が義務付けられている。
・100万円額以上の送金について、この調書を作成して、為替取引の月の翌月末まで税務署に提出する必要がある。
・金融機関は告知書の提出を受けた際に、書類や記載された事項を確認する義務があり、確認した場合は確認書類の名称を告知書に記載してはならない。この確認義務には下限の金額はない。
外国人の口座開設
・非居住者が金融機関に新たに口座開設を行う場合、氏名、住所及び生年月日、居住地国名、居住国の納税し番号などの提出が必要である。
>居住国に変更があった場合んは3か月以内に異動届出書を提出
・2017よりOECD租税委員会で自動的情報交換制度が開始されて、CRS共通報告基準に基づいて、非居住者の講座情報の報告をするようになった。日本を含む100国以上の税務当局が、非居住者の居住地国の税務当局に対して情報提供を行うためのものである
海外送金におけるSWIFT
・SWIFTは一定のモノは危険度が低いと認められて簡素化された顧客管理を認められている。
・仕向送金のSWIFTで付記すべき事項は個人の場合h送金依頼人の氏名、住居等、口座番号または取引参照番号であり、法人については送金依頼人の名称、本店または主な事務所の所在地等、口座番号または取引参照番号である。
疑わしい取引の参考事例