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No.316【湯多里ランド所管事務調査質問事項】
令和6年度第3回対馬市議会定例会で、一般会計補正予算(第5号)の内、湯多里ランド委託料追加予算額を皆減する修正動議を提出しましたが、賛成少数で否決され、原案通り可決されました。
しかし、産業建設常任委員会で賛成した委員からも詳細な閉会中の所管事務調査が必要との意見もあり10月31日に実施することになりました。
小職から、事前に以下の質問項目を議会事務局へ提出致しました。
◯理事者側への質問
△受託者側への質問
◎両者への質問
⑴再委託の禁止に抵触する可能性について
受託者株式会社クリルは、その代表取締役社長の全額出資の株式会社SAKURAへ、当該指定管理業務のほぼ全業務を再委託する形式で実施させている。『湯多里ランドつしまの運営に関する基本協定書』第10条及び『湯多里ランドつしま指定管理業務仕様書』第8条に記載されている再委託の禁止条項に抵触する可能性が高い。基本協定書及び仕様書の個人情報保護規定違反も疑われる。
◎①正式契約前に、理事者側から現地法人設立して委託業務を実施するようにとの依頼があったとのことだが、日時も明確にして具体的交渉内容は?
◎②両者、再委託禁止に抵触するのではないかとの認識はなかったのか?
◎③当初の(再)委託業務形態と現状の(再)委託業務形態に違いはないか?
⑵営業開始が遅延したことについて
プール部門のみ対馬市直営期間に業務を委託していた福岡県内の事業者が、施設や設備の整備を怠っていたため、株式会社クリルとの指定管理契約開始日までに営業可能な状態で引き継げず、営業開始が遅延したことについて詳細を問う。
◯①直前の業務委託事業者との保守点検契約状況及び理事者側のチェック体制はどうなっていたのか?
◎②具体的な整備不良状況は?
◯③どのような整備(修繕)を施したか?
◯④前委託事業者への損害賠償請求は行ったか?
⑶『湯多里ランドつしま指定管理者事業計画書』に反して契約開始日迄に人員配置計画人員未達であったことについて
指定管理契約期間開始日の令和5年4月1日時点には、受託者自ら提示した人員配置に適う人員を確保しておかねばならない。受託者から実質再委託を受けている株式会社SAKURA の設立登記は令和5年4月6日であり、指定管理契約開始日に所定の人員配置はできておらず、プール開業日7月10日直前の7月1日に送迎担当者を雇用した時点で所定の人員配置が完了したと見做すべきだと思う。
◯①契約開始時点での人員配置未達を容認するに至った経緯について、両者のやり取りに明文化されたものがあれば、提出されたい。明文化されたものがない場合でも、具体的な日付も付してその経緯を示されたい。
◎②各雇用者(職種のみで氏名は不用)の雇用日を明記して、人員配置が整うまでの過程を示されたい。営業開始日(7月10日)迄に、退社者及び解雇者がいれば、可能な限り理由も示して開示されたい。
◎③契約開始日時点までに配置人員計画を満たさないことは契約違反に当たるとの認識はなかったのか?
⑷委託料追加補正予算算出方法について
対馬市は、指定管理料追加額の算定において、指定管理契約開始日から営業開始日7月10日までを一律日割り計算している。しかし、所定人員配置未達の期間と所定人員配置が確保されてからの期間とは、当然算定基準を別とすべきであり、どんぶり勘定的な算定基準による今回の追加補正予算額を認めるべきではないと認識している。
◯①理事者は、受託者提出の『湯多里ランドつしま指定管理者事業計画書』を認定して指定管理契約を締結した。従って、それを基に早期に損失補償をすることも可能であった。しかし、正確な損失補償額算定には実績を見て算定することを選定した。この算出方法選定に至った詳細な経緯について回答を求める。
◯②9月議会で可決された委託料算出方法について、再度詳細にわたって説明を求める。
△③上記①について、受託者側から異論は無かったのか?損失補填が遅くなったことによる経営への影響(給与及び買掛金支払い遅延への影響を含む)はなかったか?
◯④人員配置計画未達期間と、人員配置完備期間が一律であることに違和感を感じていないか?
◯⑤通常の民間企業経営ではなく、利益が出しにくい指定管理による経営であるものの、本来今回の件は『損失補填』であって『売上補填』であるべきではない。今回の算出方法は後者の意味合いが高いと思われる。この認識について理事者はどう受け止めるか?
『売上補填』は、文字通り逸失売上の補填。
『損失補填』は、売上から費用等を減じた補填。
⑸株式会社クリルが指定管理受託者として妥当且つ適当であるかについて
株式会社クリルは、当該指定管理業務を遂行するに当たって、従業員給与の支払い遅延及び取引業者への買掛金支払い遅延を起こしており、指定管理受託者として妥当且つ適当であるかについても調査する必要がある。
△①従業員給与及び取引業者への買掛金支払い遅延の状況について報告を求める。また、支払い遅延分は既に支払い済みで、以降支払い遅延を起こしていないと先の常任委員会で理事者から報告があったが、以後特段報告に変更はないか?
△②株式会社クリルの直近3年間の、経営状況の報告(B/S及びPL等)を求める。
◯③直近3年間及び日韓関係悪化による影響が表面化する前の2018年度の湯多里ランド経営状況資料の提示を求める。なお、その期間における機材故障等による営業停止等特段の事情があれば、その期間も明示されたい。
△④先の常任委員会審議の折、受託者は、韓国や中国にも誘客営業を実施する等の努力が認められ、業務の遂行も支障なく実施されていると、理事者からの説明を受けた。このことも含め、受託者が実施しいるあるいは今後の予定も含めて、報告したい営業努力等があれば、報告されたい。