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No.309【議案第52号 令和6年度一般会計補正予算(第5号)に対する修正動議】湯多里ランド委託料追加補正予算


令和6年第3回対馬市議会定例会最終日に、令和6年度一般会計補正予算第5号に対する修正動議を以下の要領で提出致しました。

残念ながら、修正案は賛成5名(糸瀬議員、入江議員、小宮議員、大浦議員、脇本議員)に留まり否決されました。下記動議陳述の最終(太文字)部分で、議会は理事者の単なる追認機関に落ちぶれてはならないと訴えたのですが、賛成議員には届かなかったようです。

                                          記

上記動議を、地方自治法第115条の3の規定により、別紙修正案を添えて提出します。

《議案第52号 令和6年度一般会計補正予算(第5号)に対する修正案》

当該補正予算原案の第1条第1項中「2億6,353万円」を「2億4,588万4千円」に「344億4,327万5千円」を「344億2,562万9千円」に改める。

また、第1表歳入歳出予算補正の一部を配布資料の通り改める。

修正動議提出理由は、前述少数意見留保報告書に譲ります。


なお、産業建設常任委員会の審議の過程で「この指定管理料追加予算案が認められなければ、指定管理受託者が指定管理業務から撤退する懸念があり、そうなれば利用者にご迷惑をかけかねない上、一時的でも営業停止となれば、施設や設備の多額なメンテナンス費用が発生することも危惧されるため、予算案を通し、閉会中の所管事務調査を実施し、減額が必要であれば来年1月の支払い時に差し引けばよい。」との提案があった。この提案は、利用者以外の市民にとっては、一般財源を一時的にでも無駄に拠出することになり受け入れ難い。また、二元代表制の原理に照らしても不適切な解決策と断じざるを得ない。

結論としては、指定管理者事業計画書に記載された所定人員配置未達の期間と所定人員配置確保後の期間とは当然異なる算定基準にすべきであり、その区別がなされていないどんぶり勘定的な算定基準での追加補正予算額を認めるべきではない。

但し、指定管理期間開始時に市の瑕疵があり、営業停止期間が発生したことによる損害補償は当然実施すべきであり、この修正案の本意は、支払いそのものを否定するものではないことをご理解いただきたい。

従って、まずは当該指定管理料追加予算額のみを除外する当修正案を可決し、今議会終了後速やかに所管事務調査を実施して問題点を指摘した上で、理事者側が臨時議会を召集し、それを反映した指定管理料追加補正予算を改めて上程することが常道だと考える。

ところで、対馬市市民基本条例の第10条「議会の責務及び役割」には、議会は法令で定めるところにより、市民の直接選挙にあたり、信託を受けた議員によって構成さる市政の意思決定機関であり、市政運営の監視・政策立案及び市政への提言を行うものとする。とある。

議員各位におかれましては、この規定を真摯に受けとめ、対馬市議会は二元代表制に則って粛々と議事運営及び表決を行うのだという誇りを持って、この修正案に賛成頂きますよう何卒宜しくお願いし申し上げます。



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