産廃処理業許認可申請あるある②車両は何でもいい?
行政書士の若月です。
前回に引き続き、産業廃棄物収集運搬業許認可申請の実務上でよくあることを書いていこうと思います。
その② 回収した車検証の有効期限が切れる
収集運搬業の新規申請時や、車両を追加、入れ替えした際には、自治体への車検証の写しを添付して役所に提出しなければなりません。
その車検証を早めに預かっておいて、申請の準備を整えて、いざ提出となったタイミングで、車検証の有効期限切れに気づく。そして追加での提出を求められる。
こんなミスは案外やりがちです。
そうならないためにも、車検証は預かった段階で内容をチェックして、有効期限が目前に迫っている又は既に期限切れの車検証は早めにもらえるよう会社の担当者さんにお願いしておきましょう。
ちなみに、産業廃棄物運搬車両といえば、ダンプやキャブオーバなどを一般的にイメージすると思いますが、車両に特に制限は有りません。
極端な話、アクアでも、軽自動車のアルトでも、許可を取ろうと思えば取れます。
もちろん、必要な容器(ドラム缶やフレコンバック等)の準備が必要ですし
合理的な事業計画を作ることが前提ですが
許可が取れるか取れないかで言ったら取れます。
※自治体によって差があるので、必ず事前に確認が必要
※特別管理産業廃棄物は例外
(この記事が許可を取れることを担保する効果は無いのでご了承願います。)
もともと収集運搬業は、ヒト一人、車一台で始める人も多く、
現在でも個人名義で許可を継続取得されている方もたくさんいます。
事業を始めるハードルの低さは、収集運搬業の一つの特徴と言えるでしょう。
今回はここまで。行政書士の先生方に向けて書いた記事ですが、企業の申請担当の方なども、ご参考ください。