【行政書士向け】産廃処理業許認可あるある
行政書士の若月です。
日々、札幌で、産廃処理業の許認可申請に取り組んでおります。
行政書士をされている先生であれば、産廃を専門でやっていなくても、産廃許認可の依頼を受ける方も多いのではないかと思います。(特に建設業関連など)
なので、今回はそういった行政書士の先生に向けて、申請をする際のあるあるや、「こんなこともできるのか」と個人的に意外だったポイントをいくつかご紹介したいと思います。
※注意
・この記事は行政書士向けに書いた記事であるため、産業廃棄物処理業の概要などについての説明は割愛します。
・本記事に書いてあることは許認可が取れることを担保するものでは有りません。自治体によって差があるので事前の確認が必ず必要です。ご了承ください。
処分業は内容が多岐にわたり、ますますややこしい記事になるので、まずは収集運搬業についてです。
では、参ります。
①最大のあるある ~認定講習会の受け忘れ~
受任したことがある人ならわかる、最も多発する、最も恐ろしいあるあるです。
収集運搬の許可を取りたいのであれば、会社の役員に、「認定講習会」というものを受けて、実施される筆記試験に合格してもらう必要があります。(認定講習会については、例年3月中旬ころに、各都道府県産業資源循環協会HP等にスケジュール等情報がアップされます。)
例えば依頼してきた会社の社長が「来月までに許可を取得したい」と言ってきても、この事実を知らずに、講習会を受けていなければ、まずムリと言う話になります。
地方となれば、開催数も少なく、わりとすぐに定員に達してしまったりするので、注意が必要です。
私は北海道で活動しているので、北海道開催の講習会を逃してしまうと、飛行機の乗って本州に行ってもらわなければならないので、大事になりやすく、これがとてもやっかいです。
「一番直近の日程だと、福岡で開催があるので、早く取りたいならそちらに行って頂く必要があります。そして、必ず合格してください!」
なんてことをよく言って、社長にプレッシャーをかけています。
新たに産廃収集運搬業を始める社長さんや、本業が産廃処理業ではない会社の社長さんだと、このことを知らないケースもままあるので、業務受任の際は注意してみてください。
今回はここまで。次回は「許可を取れる条件」について公開予定です。