廃掃法解説1 産業廃棄物とは

行政書士の若月です。

ここでは、私若月が廃棄物の処理及び清掃に関する法律を読み解き、解説をしていきます。
なぜそんなことをするのか。
私の勉強のためです。
興味のない方はページを閉じ、TVゲームや好きなことをしてください。
物好きな方のみ、お付き合いいただければと思います。

まずは第1条、目的から
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

以上です。それ以上でも以下でもないといった感じです。

普通のご家庭の方にしてみれば、ゴミの処理(焼却や埋立など)、運搬などは基本的にやらないでしょうから、廃棄物処理業者の方々を取り締まる法律であることがわかります。

不法投棄や環境汚染が横行すると、リカバリーに時間と手間、そして莫大なカネがかかります。

しかし、生きている以上、ゴミを出すことは止められないので、そのリスクを最小限に抑えるためにこの法律はあるわけです。
罰則は他の環境法令に比較して、厳しめになっています。

続いて、廃棄物の定義を見ていきましょう。

第2条 定義
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く)をいう。

2.この法律において「一般廃棄物」とは産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3.この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境にかかる被害を生ずる恐れがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

以下、4項、5項と続きますが、とても長くなるので一旦ここまでとします。

廃棄物についての定義がなされています。
「ごみ」という言葉が出てきましたね。この言葉については、細かく決め事がなされています。このあと嫌と言うほど出てくるので、追って解説します。

一つ、ポイントとなるのは2項。
この法律では「一般廃棄物」と、「産業廃棄物」で区別されています。
事業活動に伴って発生したものを産業廃棄物といいます。
そして、それ以外はすべて一般廃棄物となるのです。

例えば、プラスチック製の椅子を廃棄する時。
それをオフィスで使っていたなら「産業廃棄物」
ご家庭で使っていたなら「一般廃棄物」となります。
全く同じ製品でもこのように変わってきます。

これは廃掃法を読み解く上でとても重要な考え方になってくるので、抑えておく必要がありますね。

その中でも、危険なものを第3項で特別管理廃棄物としているわけです。

例えば、水銀、アスベスト、廃燃料でガソリンのように引火するものなどです。取り扱いに注意が必要なのがわかると思います。

まず、大まかな廃棄物の区分を明確にし、それぞれについて細かく取り決めをしているのがこの廃掃法という法律になります。

次回の投稿では、廃棄物の品目について、解説していきます。
ありがとうございました。

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