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論文の感想(3.違法手続きを自ら認める商工会議所と、これに疑問を示さない地方新聞の不思議、その1)

なんで輪島商工会議所が出てくるのかわかってななったけど、要するにグルってことね。これまで関心なかった地域のことや組合のことも聞いているうちにおかしいことが多くて、これが大人の世界?って驚いてばかりだったけど。これ読むとまた頭の中がおかしくなりそう。

(1)輪島商工会議所は出願及び登録主体たり得るのか※3  
任意団体であり法人格を有しない、輪島市朝市組合には、地域団体商標の 出願資格はない。そのため、輪島商工会議所に出願を依頼したと報道されて いるが、果たして、輪島商工会議所による出願が認められるのであろうか。  地域団体商標の出願資格を定める、商標法7条の2 は、「事業協同組合その 他の特別の法律により設立された組合…は、その構成員に使用させる商標で あって、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をさ れた結果自己またはその構成員の業務に係る商品または役務を表示するもの として需要者の間に広く認識されているときは、…地域団体商標の商標登録 を受けることができる。」と規定する。  したがって、輪島商工会議所が地域団体商標の出願及び登録主体としての 要件を満たすためには、①輪島商工会議所の構成員が輪島朝市に出店し、② 「輪島朝市」という商標を継続使用してきた事実、③「輪島朝市」という名 称が商工会議所自身もしくはその構成員の業務に係る商品または役務を表示 するものとして需要者の間に広く認識されていることが必要になる。  輪島商工会議所と、輪島市朝市組合は、別団体として活動してきており、 構成員もほとんど重ならない※4。したがって、上記①、②を満たさない。したがって、「輪島朝市」に触れる需要者で、これを商工会議所のものと認識す る者は皆無であろうから、③も満たすことはない。  このように、出願及び登録主体としての要件を満たさないにもかかわら ず、すでに出願をしたということは、二つの点で重要な問題をはらむ。  一つは、地域団体商標を含む商標の専門家に相談してそのような行為を行 ったのか、という点である。もし、専門家に相談せずに行ったというのであ れば、報道によれば100万円とされる出願費用を支払う行為について、構成 員に対する善管注意義務が問われるであろうし、専門家に相談してそのよう な行為に至ったとすれば、そのような行為の違法性について説明しなかった その専門家の責任が問題となるからである※5。  なお、輪島朝市という名称は、役務を示すものであると同時に、そこで継 続して事業を行ってきた者らを示す著名な名称にも該当する。商標法は、4 条1 項8 号で、他人の名称や著名な略称を含む商標の取得を原則禁止してお り、また、登録の条件としてその他人の承諾を要求している。現在、輪島朝 市という名称で事業を行っていたり、輪島朝市がその名称や著名な略称とな っている者には、任意団体である輪島市朝市組合と特定非営利法人輪島朝市の二つがある(なお、前者については任意団体であるため、法的に「他人」 と認められるかが別途問題となる。)。  そして、輪島市朝市組合では、このような重要事項にもかかわらず、総会 で組合員に事前の提案はなく、したがって、出願から現在まで、組合として の承諾はないままであり、特定非営利法人輪島朝市は、独自の商標出願を行 っていることから、輪島商工会議所への承諾はあり得ない。  輪島商工会議所の出願は、そもそも商標法7 条の2 第1 項を満たさないも のであるが、上記のように、4 条1 項8 号の他人の承諾を得ていない出願に も該当するものであり、何重にも出願要件を欠くものとなっている※6。
__________________________________ ※3https://www.jpo.go.jp/system/trademark/gaiyo/chidan/t_dantai_syouhyo.html
※4  輪島商工会議所が、自らの構成員に使用させる目的で本件商標を出願したのでないことは、後述の令和3 年10月5 日付け書面において、商工会議所による取得が一時的なものであり、費用負担も自身ですることを予定していないとしているところに明確に表れている。 ※5  令和3 年10月9 日の北陸中日新聞は、出願時に約100万円、登録時に約42万円の費用がかかり、これらは商工会ではなく組合が負担すると冨水組合長が述べたとしている。また、同内容が作成日及び配布日不明の「理事会における議決事項の報告について」とする文書によって、組合員に通知されている。同文書では、出願費用について、出願時に税抜き100万円(うち、印紙代と思われる額132,400円、出願資料作成費とされる額857,600円)及び登録時に税抜き423,000円が計上されている。同文書の出願時の印紙代及び登録時の費用を計算すると、商工会議所が出願した区分数は15ということが判明する。なお、特許印紙代にさらに消費税がかかることはないため、同文書が税抜きとしている表記は誤りである。さらに、不自然なのは、出願時の資料作成費が100万円からちょうど特許印紙代を引いた額になっている点である。いずれにしても、会計監査に耐える説明とはなっておらず、団体の運営に責任を持つ役員が作成した正式文書であるとすると極めてずさんな表記であると言わざるを得ない。※6  このような出願要件を欠く、したがって違法な出願に対しては、特許庁にそのような理由を通報するための、情報提供制度が用意されている(商標法施行規則第19条)。輪島商工会議所の出願のように、商標法3 条、4 条、7 条の2 の要件を満たさない出願について、その旨、通報することにより、未然にその登録を防ぐことができる。

出典:著者 大友 信秀 著者別表示 Otomo Nobuhide 雑誌名 金沢法学巻 64号 2ページ 55-74 発行年 2022-03-31 URL http://doi.org/10.24517/00065572

感想:おじさんに聞いた話だと、前の組合長さんたちは印紙代と登録の費用(40万円〜50万くらい?)だけで、資料作成とかの作業は自分たちでやるって言ってたと。前の組合長さんたちが自分でやれて、なんで組合や輪島商工会議所は自分でできないのかわからないな〜。おおざっぱだけど100万円の差はなんなのさ、って感じで、100万円は私たちのお金じゃないの?でも資料作成ってそんなにお金かかるのか?変な使い方してると疑いたくはないけど疑われて当然だと思うんだよね。でね、輪島商工会議所ってお役所みたいなものでしょ。法律や規則を理解してしっかり確認してから動かなきゃダメだよね。何より商標のこともお金のことも私たちは認めてないのに。総会も開いてないよね。輪島商工会議所ってどんな団体か知らないけど、これを放置で、なんか一緒なことしてるようで朝市の変な人たちと同じじゃないか?特定非営利活動法人輪島朝市のことも出てたので、このつぎは代表の前の組合長さんにも聞いた話をかいてみよっと。