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論文の感想(4. 報道の矛盾、遵法意識の欠如、その2)

2年ぶりかな?マンボウのない連休。今日は忙しかったわ。仕事に追われるって幸せね。やること無いから人の悪口言ったりするひとがいるんだろうな。でも嘘がまんえんしたのは、NPO作って地域団体商標を取りましょってなった総会あたりからだ。おじさんは言ってた。総会前にNPO作ると朝市で包丁が持てんくなるって嘘をばらまいたやつがいるって。お金も勝手に使われるって言ったり、これって今の状態じゃね?と思うんだけど。その時は嘘だった。それが、文句言ってた人たちが動いたらホントに包丁持てんくなって、組合員も困ってて、お金も勝手に使われて、人に文句言ってた人が文句言ってたことをやってるんだよって気づいている人もいる。本当になってんだよ。人に文句言ってた人が最悪にしたんだという人も多くなった。それでも放置されてるこの状態って、これ現実だよね?

(2)地域団体商標とはまったく関係ない主張を行う弁護士のコメント
 「輪島朝市」商標の一連の記事に、唯一専門家として紹介されたのは、組
合から相談を受けたとされる金沢弁護士会の柴田未来弁護士の「商標につい
ては先願主義が取られており、先に出願した方が優先される。NPO側の登録
は認められない」との見解であった。
 地域団体商標については、上述のように、そもそも出願資格を満たさない
者の出願は認められず、したがって、商工会議所が先に出願したかどうかは
問題とならないし、出願資格を満たす者が複数いる場合には、商標法4 条1
項10号により、すべての者が共同して出願することが必要となるため、仮に
出願資格を満たすNPOが商工会議所の後から出願した場合には、少なくとも
NPOは出願人としての資格を保持するため、上記柴田弁護士の見解は、地域
団体商標が問題となっている「輪島朝市」商標の出願には当てはまらず、新
聞購読者の正確な理解を妨げる極めて不適切な内容となっている。このよう
な見解が同弁護士の意図とは異なり掲載されたのであれば、専門家としての
信用を大きく害するものとして、取材記者及び新聞社に対して厳しく抗議す
べきものと考えられるが、現在のところ、訂正記事等はない。

著者 大友 信秀 著者別表示 Otomo Nobuhide 雑誌名 金沢法学巻 64号 2ページ 55-74 発行年 2022-03-31 URL http://doi.org/10.24517/00065572

感想:弁護士の名前書いてあるけど、おじさんは言ってたな。商標は弁理士って資格ある人に頼むか自分でやるって。だから前の組合長さんのときお金使わずに自分たちで取ることにしてたんだった。だから弁護士って商標取ることできるのかな?できるならいいけどできないとしたら何のために専門家として名前が出たんだろう?っって思っておじさんに聞いたら、おっと驚いた。弁護士にもお金を払っているんだって。それもそのお金で裁判できるくらい大金だって言ってたから、ここでも無駄遣いしてるの?と思ってしまう。無駄でないならこの弁護士に何でお金が払われたか説明してよって。でもこれまで通り無視されるんだろうな。組合に質問したら呼び出されたって話もあるんだけど。おー怖。でも論文では弁護士の言うことは違ってるって書いてある。じゃ、違ったこと言ってる弁護士に組合は大金払ってるって言うことになるのかな?弁護士の仕事ってどんなことなの?組合は何なの?っていうか、輪島商工会議所に商標取るのまかせたんじゃないの?じゃなぜ組合に弁護士がいるの?文句言う人たち(私かも)かいるので用心棒っってこと?どう考えたらいいのかおしえてほしい。

(pw)