令和6年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル変更の要点
厚生労働省が作成している死亡診断書(死体検案書)記入マニュアルが令和5年版から令和6年版に改訂されてます。今回改訂の要点について解説します。
【まとめ】
今回の改訂のメインは「医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合に死亡診断書を交付するには」の部分です。ここが従来のマニュアルでは今ひとつわかりにくかったところですが、患者の主治医である場合と、他病院に搬送された場合を具体的に明記されてます。また、死体に異状が認められない場合は警察に届け出る必要がないことも追記されました。
1. 死亡診断又は死体検案に際して、死体に異状が認められない場合は、所轄警察署に届け出る必要はありません
上記文言が追加されてます
2. 医師が患者の死亡に立ち会えなかった場合に死亡診断書を交付するには
大幅に追記変更されている。特に患者の生前に診療を自ら担当していた医師の場合と、生前に診療を担当していなかった医師の場合に分けて解説している。
3. 作成にあたっての留意事項
かい書→楷書へ変更 「明確な文字で書き」を追加
4. 生年月日が不詳の場合を追記
生年月日が不詳の場合には、推定年齢をカッコを付して書いてください
5. 「診断(検案)年月日」等
「記名押印は原則不可です」を追記
よろしければサポートお願いします。いただいたサポートはnoteでの情報収集に使わせていただきます❗