【判例】就労継続支援A型事業所の整理解雇・倒産問題にかかわる画期的な判例 33 一般社団法人KIZUNA Be Happy グループ(就労継続支援A型事業所)問題を告発する 2022年12月22日 18:16 このように、同判決は、障害者総合支援法43条4項を援用しながら整理解雇の要件を厳格に判断した日本で初めての判断であると考えられます。これは、就労継続支援事業所の安易な閉鎖に警鐘を鳴らすものといえます。事業所側は最高裁判所に上告受理申立て等を行いましたが、上告は受理されなかったため高等裁判所の判決が確定しています。現在、様々な会社が就労継続支援事業に参入し、多くの事業所が閉鎖に至っています。そのような中、この事業所の10人は、全国の働く障害者の権利を守る新たな武器を生み出しました。 平澤卓人「就労継続支援A型事業所の解雇事件のご報告」 - 北海道労働情報NAVI平澤卓人「就労継続支援A型事業所の解雇事件のご報告」 就労継続支援A型事業の利用者とそこで働くスタッフの解雇を無効とした画期的な判決について、日本労働弁護団団員の平就労継続支援 roudou-navi.org ダウンロード copy #障害福祉 #労働問題 #就労継続支援A型事業所 33 この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか? サポート