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業務改善助成金

補助上限金額:600万円
補助率:9/10

一部条件あり

締切

令和5年1月31日

対象

1賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
2引上げ後の賃金額を支払うこと
3生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
(1) 単なる経費削減のための経費
(2) 職場環境を改善するための経費
(3)通常の事業活動に伴う経費などは除きます。
4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

要件

(※1)10人以上の上限額区分は、以下の1.叉は2.のいずれかに該当する事業場が対象となります。     
1.賃金要件:事業場内最低賃金900円未満の事業場     
2.生産量要件:売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3ヶ月間の月平均値が前年又は前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者
(※2)対象は地域別最低賃金900円未満の地域のうち、事業場内最低賃金が900円未満の事業場です。(令和4年4月現在)
(※3)ここでいう「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。 助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が 一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

厚生労働省HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

対象経費

旅費
借損料
会議費
雑役務費
印刷製本費
原材料費
機械装置等購入費
造作費
人材育成・教育訓練費
経営コンサルティング経費
委託費
〇乗車定員11人以上の自動車及び貨物自動車等
〇パソコン、スマホ、タブレット等の端末及び周辺機器


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