1都3県の給付金、課税対象?仕訳は?
前回は、1都3県で音楽家が受け取れるであろう休業支援金をまとめてみました。今回は、そのお金をどう扱うべきなのかを書いてみます。
国からの特別定額給付金(10万円)
こちらは非課税なので、あなたが世帯主ならば貯金用の通帳に振り込んで貰えば何も気にする事はないです。貯金してもOK。赤字の補填もOK。
事業用の通帳に振り込まれる、もしくは事業のお金にする場合は
借方勘定科目 | 借方金額 | 貸方勘定科目 | 貸方金額 | 摘要
普通預金 | 100,000円 | 事業主借 | 100,000円 | 特別定額給付金
となるようです。ここから個人的に使う場合は、「事業主貸」ですね。
国からの持続化給付金(最大100万円)
売上補填の意味合いもあるように感じますが、「雑収入」
売上とは違うので注意が要ります。
悲観していても仕方がないですし、新しい展開をして行くためにも、宅録環境を整える、楽器を買うなどにも使えます。
都の「アートにエールを!」(出演料10万円)
出演料として源泉徴収額を差し引いて支払いとありますので、「売上」になります。
埼玉県、千葉県の休業支援金
持続化給付金と同じ扱いで「雑収入」となります。
前回のまとめにもありますが、神奈川県の音楽家は受給が難しい制度です。
「雑収入」も課税対象
なので、給付を受けた分は来年の所得税などの課税対象となります。
緊急事態宣言が延長となり、この支援も変わっていくことがあるかもしれません。疲れない程度に情報のアンテナを張りつつ、明るい未来を想像し創造しましょう!
■お知らせ■
オリンピック期間中、地元さいたま市の子供達が交通規制などで外出が制限されてしまい退屈しストレスになってしまう中、午前中の1時間でもコンサートを楽しんで貰いたいという趣旨で企画したコンサートがあります。まずは春休みに1回やってみよう準備をしていましたが、感染症拡大防止のために中止となりました。しかし今も多くの退屈している子供達が全国にいる状況です。そこで、小さなお子さん向けのコンテンツをYouTubeで展開しています。
演奏収入が途絶えてしまった中、この再生数やチャンネル登録数が生きがいと言っても良いくらいです。是非応援していただけたら幸いです。
こどものうたチャンネルhttp://youtube.com/c/songs4kids/
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皆様からのサポートは、次のイベントやコンサートの企画や準備のための貴重な経費や機材購入の費用とさせていただきます!