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【総務についての豆知識編】収入証紙とは?

 中小企業で働いている総務の皆さんは収入印紙はご存知だと思いますが、収入証紙はご存知ですか?
取り扱ったことがないという方もいるかもしれません。
 

収入証紙とは、


 
地方自治法 第231条の2 第1項
普通地方公共団体は、使用料又は手数料の徴収については、条例の定めるところにより、証紙による収入の方法によることができる。
 
といったものです。
見た目も収入印紙とほとんど変わらず、各県がデザインした発行のものとなります。
なお、納付先は収入印紙は国税ですが、収入証紙は地方税となります。
 
総務の仕事で登記簿謄本を取ったり契約書を交わしたりする時に収入印紙を使用することが多いと思います。
では、収入証紙を使用する時はいつでしょうか?
身近なところではいくつかあるのですが、具体的に収入証紙を扱う総務の仕事は下記2点です。
 
・旅券(パスポート)の交付手数料
・納税証明書交付手数料
 
会社が社員に海外出張を命じて、旅券の交付が必要なときは役所に行って手続きします。
その時に収入証紙が必要となります。
しかし、プライベートで海外旅行に行く人もいますので、交付が必要ない人もいるでしょう。
 
また、役所の入札などで納税証明書が必要な時も同様です。
納税証明書を出さないと、入札を受け付けてくれないので重要です。
 
しかし、収入証紙の使用は、東京都と広島県ではすでに廃止されています。
収入証紙が廃止の決定もしくは廃止の方針となっている地方自治体もいくつかあります。
今時、電子申請ですから切手のように貼って申請書を提出するのは時代遅れのような感じがします。
(印鑑証明書や登記簿謄本の取得も電子申請可能ですね)
なお、役所から決められていることなので、しっかり遵守及び提出して、納税しましょう。
 

最後に


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ここまで、読んでいただき、有難うございました。
今後も、〜総務についての豆知識〜として、様々な角度から総務の説明をしていければと思いますので、次回もぜひ読んでみてください。


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