面会交流支援団体の利用ルールについて。
(一社)びじっと・離婚と子ども問題支援センター代表理事の古市理奈と申します。普段は大法寺の副住職を務める身であります。
びじっとは、面会交流支援を行う民間のボランタリー団体になります。
昨今、面会交流支援団体の利用ルールが厳しすぎて、面会交流権侵害に加担することになりかねないという懸念を司法界隈の皆様に持たれているようで困惑しております。
面会交流支援団体は、父母の同意を基本に支援しております。
現時点(2021年度)では、面会交流支援の利用を父母が希望される場合、【お問い合わせ】にて支援についての質疑をしていただくことが可能です。ご納得いただけた上で、支援をお申し込みください。
次に受理面談を受けていただいておりますが、その際に以下の内容について父母のご希望をお聴かせください。
・びじっと利用の合意状況
・⽀援のタイプ
・開始時期、面会頻度、面会交流時間、面会交流場所
・利用料負担率
受理面談の場には、代理人弁護士の先生にご同席頂くことも可能でございます。父母それぞれの希望をお聴きして、父母の合意ができていない箇所を『宿題』と致しますので、家庭裁判所や代理人を通じて、お決めください。
民間の支援機関の中には、支援機関の利用ルールで、司法判断以上に制約するように見えるケースがあり、債務名義、親子の人格的利益、権利、人権への配慮が徹底されていない
そのようなご意見を司法関係者から頂きました。
*2021年5月現在の当法人の利用規約
*2021年5月現在の当法人の利用ルール
利用ルールについて、以下のようなご意見を司法関係者から頂きました。
生命等の保護法益は刑法の規定によって、すでに守られているといえる中で、ルールって何なのか?
とても残念ながら司法の手を離れてしまうと父母の合意内容を平気で破る輩も存在致します。刑法の規定に反することが支援現場で起こってしまってからでは時既に遅いのは本よりですが、その以前に父母の合意がないものは支援をすることができません。何故ならば、父母の葛藤に子どもと支援スタッフが巻き込まれてしまうからです。利用ルールは、利用者の安心安全を守るとともに支援スタッフの安心安全をも守る大切なものであります。
同居親あるいは別居親の同意なき限り、○○は認めないというのは、いきすぎているのではないか?
面会交流支援は、中立な立ち位置が求められ、常にニュートラルでいなければなりません。よって、認めないとかいう話ではなく、何事も父母の合意さえあれば支援はできます。その合意を取り付けるには、葛藤性の高い間柄の父母の場合は交渉になりやすく、交渉をしてしまえば、それは非弁行為となってしまいます。
それでなくても面会交流支援団体は非弁行為を行っているのではないか?という司法界隈の皆様に見られてしまいます。
また、利用ルールは利用者と支援団体との信頼関係を構築するものでもあります。ルールを守り守られて、お互いに信頼を築くことで、速やかなる支援卒業を目指してまいります。
それは、父母が合意内容を守るのと同じことです。
今回、noteに記しているのは、司法界隈の皆様の誤解を解くためでございます。
その為には、司法関係者の皆様にとって、面会交流支援団体が何をしているのかをお伝えするのも大切なことだと感じました。
今回は、面会交流支援団体の利用ルールは、代理人の先生方が懸命に取り付けた債務名義を反故にするものではないのか?という点にお答えいたしました。
では、面会交流支援団体が行っている支援とは、どのようなことであるのかを次回からnoteに記してまいります。
尚、全国の面会交流支援団体をまとめる協会のHPがございますので、ご参照ください。