インフルエンサーにはご注意を!!法律違反をしないために事業主側が学ぶべきこと
みなさん、おはようございます!こんにちは!こんばんわ!
あなたの経験をもとに仕入れゼロ!コストゼロ!かつ、あなたの強みを活かしたお客様に喜ばれる商品・サービスで起業・副業したい!方へのヒントを
お伝えするヒント作りマーケッターの滝原です。
いつも当記事をお読みいただき、ありがとうございます!
3連休、いかがお過ごしでしたか??
一部地域では、台風の影響で雨がひどかったりしたところがあったようですが、今のところ、ニュース等で大きな被害はなさそうですね。
あと、沖縄には台風14号が接近しておりますので、沖縄の方は十分にご注意を!
景品表示法って知っていますか?
さて、今回のお話は、またまた企業のSNSの使い方!のお話なんですが、今回はおその中でもどちらかというと、
SNSの投稿で、これは気をつけてね!
というもの。そうしないと、後で痛い目に遭う可能性があるので、経営者は特にご注意ください!
※ちなみに・・・以前記事にしたSNSについてのお話は、下記をクリック!
ただ、本題に入る前に、あなたは『景品表示法』って知ってますか??
なんとなく、聞いたことがある。とか、たまーにニュースになるよね!ぐらいのイメージではないでしょうか??
それに、おそらくこの法律の名前からして、食品等のパッケージに記載することについての法律ってイメージではないですかね??
ということで、この『景品表示法』という法律では、事業主側が行う広告などもこの法律で規制されているわけです!
その中で、2023年10月に施行された「ステルスマーケティング」を規制する内容が盛り込まれました。
実は、このステルスマーケティングの規制に、今年8月、RIZAPさんが違反した!というニュースがあったのはご存知でしょうか??
正確には、このRIZAPが運営するコンビニ事務の「chocoZAP」についてのことです。
※詳細については、上記のニュース記事を参照してください。ここでは、今回のnote記事に関係のある部分のみ、取り上げさせていただきます。
ここから、事業主が気をつけるべき点についてお伝えします。
インフルエンサーにはご注意を!
SNSが全盛期の時代。自分に何人のフォロワーがいるのか?が1つの社会的なステータスになりっています。何せ、10万人とかのフォロワーがいれば、それだけで仕事になったりしますからね。
そんなフォロワーがたくさんいる人に憧れ、自分もそうなりたい!なんて思う人がたくさんいると思います。
何せ、私もそんな感覚持ってますから(笑)
私の場合、仕事につなげたい!とかではないですが、自分が認められているような気がするので、その部分で仮初の満たされ感があるような気がするからです。
話をRIZAPの件に戻しますね(>人<;)
実は、今回のRIZAPの問題は、そんなインフルエンサーとのタイアップが問題になったケースでした。
インフルエンサーが企業側からお金をもらって、インフルエンサー自身のInstagram等のSNSにタイアップ投稿をするのはなんの問題もありません。
しかし、RIZAP側はこの投稿を自社のWEBサイトに「お客様の声」として掲載してしまったわけです。
こちらの投稿は、明らかにPR投稿。ということは、純粋な「お客様の声」ではない。ここにステルスマーケティングの規制対象になってしまったわけですね。
ここで我々事業主が注意しておかないといけないのは、SNSでの投稿とWebサイトはしっかりと分けておかなければならない!ということ。
最近、非常に便利になってきて、Webサイト上でも自動的にInstagramなどの投稿が次々と更新されるような表示が簡単にできるようになってますし、特定のハッシュタグ(#)が付けられた投稿だけを表示する!なんて仕様もできないことはないですから。
おそらく、RIZAP側もこの自動表示で問題が出たんじゃないかなー!?と個人的には推測しております。
ですので、あなたもご自分の会社のWEBサイトとSNSには十分ご注意くださいね!
あ、ちなみに、インフルエンサーの話って、大企業のみだと思ってませんか??
最近では、中小企業でも利用できるような値段になってきているので、これからどんどん、利用者が増えると思います。利用するな!ってわけではないですが、インフルエンサーを使ってしっかりとあなたの目的を叶えるために、十分注意してくださいね!
ケース事例
そこで、ここからは他のケースの場合をお伝えしていきます。
「うちはインスタなんてやってないから関係ないよ〜」なんておっしゃってる方がいるのが見えてます!(笑)ので、SNS以外の事例についても、お伝えしますね!
Googleの口コミ
1つ目にご紹介するのは、Googleの口コミ評価について。
こちらも、対価を提供して口コミを書いてもらうと「ステルスマーケティング(ステマ)規制違反」になります。
よくあるのが、飲食店さんなどで、常連のお客さんなどに、
「一品サービスするんで、口コミ、書いておいてください!」
なんて頼んでしまうと、対価を提供して口コミを書いたことになるので、気をつけなければいけません。
1番!の表示
お客様満足度No.1!
こんな表示、みたことないですか??
よく保険などで使われている表示。
確かに、きちんと調査したものであれば、1番!の表示は非常に効果的ですし、利用しない手はありません!
最近では、リサーチ会社などから、「御社のNo.1調査をしませんか〜??」なんて営業が来るみたいで、大手企業でだけでなく、中小企業にも営業が回っているみたいです。
ただ、このリサーチ会社、結構いい加減なやり方でNo.1を作ってくるようで、実際には全然関係ないNo.1でもWebサイトなどの自社の宣伝広告で使えますよ〜!みたいにいってくるみたい。
こういった安易な調査に引っかからないよう、事業主側としては、十分に注意しなければならない!ということです。
こちらは実際の事例がありまして、学習塾を経営する事業者に、課徴金6000万円以上の支払いが命じられたのだそう。
本当に気をつけなきゃいけないですね・・・
従業員によるSNS投稿
実は、従業員によるSNSへの投稿もこのステマ規制に引っかかる可能性があります。
ここら辺は、結構難しいラインではあるのですが、企業側としては、法令遵守の考え方からたとえ従業員さんの純粋な感想等であっても、そこの企業で働いている!ということは明言させた上での投稿にさせた方が安心です。
最後に
いかがでしたでしょうか??
以外と分かっているようで、きちんと理解していない部分ってあったと思います。
特に、「うちはそういったWEB関係のことはやってないし〜」という企業さんでも、社員さんやアルバイト・パートさんのSNSまでは管理できませんから、自社のことを投稿される場合は、必ず働いている!と明記するように指導することが大切です。
まだまだステマ規制に関する実際に違反と認定された事例は少ないので、課徴金などの金額はどれぐらいになるのか?想像もつきませんが、上記でご紹介した事例からすれば、それなりの金額になるかと・・・
こういった消費者に関することって、どこから問題が発覚するかわかりませんから、普段から気をつけておくに越したことはありません。
ぜひともこの記事を参考にしていただくのと同時に!他にこういった事例があるよ!というのがございましたら、ぜひともコメント欄にてご紹介いただければ幸いですm(_ _)m
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございます!
それでは、次回もお楽しみに〜
滝原雄太
ヒント作りマーケッター、コンサルタント
クライアントを支え、多くの人に世の中を伝え、「嫌なことにこそあなたの人生のヒントがある!」ことを一人でも多くの人に伝えることを役割として日々活動中。
最近では、オンラインでのセミナーも定期的に開催中。
Instagramでフォローアップも実施中!
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