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旅館業法施行規則第4条の3に基づく代替設備の基準は以下の通りです
宿泊者名簿の正確な記載
客室の鍵の適切な受け渡し
宿泊者以外の出入り状況の確認
これらは玄関帳場の代替として、宿泊者の安全と適切な管理を確保します。主に旅館・ホテル営業に適用され、簡易宿所では必須ではありません。伝統的建造物などでは、特例として代替設備の設置が認められることがあります。
宿泊者名簿の正確な記載
客室の鍵の適切な受け渡し
宿泊者以外の出入り状況の確認
これらは玄関帳場の代替として、宿泊者の安全と適切な管理を確保します。主に旅館・ホテル営業に適用され、簡易宿所では必須ではありません。伝統的建造物などでは、特例として代替設備の設置が認められることがあります。