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さよなら洗濯物!?夢の洗濯物折りたたみロボット!

皆さん、「ランドロイド」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
「ランドロイド=ランドリーをするロボット」つまり、洗濯作業を担ってくれるロボットです。洗い終わって乾燥まで済んだ衣類を装置へいれるだけで、自動で折り畳み、仕分けまで行ってくれる超優れモノです。
これまでも衣類の自動折りたたみ装置はありましたが、折りたたむ際に衣類が装置の部材に引っ張られることにより“衣類にダメージをうける”という課題がありました。
今回紹介する特許発明は、装置の部材に「回転機構」を設ける工夫を施すことで、衣類へダメージを与えることなく折りたたむことを可能にしています。また、装置もシンプルでメンテナンス・修理が行いやすく、コストも安価です。
今回の発明は、特にクリーニング店などのお困りごとを解決するソリューションになること間違いなしです。

■発明のポイント

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本発明は、シャツなどの衣類を折りたたむ装置に関する発明であって、主に「載置部材(上図31)」、「回転機構」および「板状部材(上図321, 322等)」から構成されます。 まず、シャツなどの衣類(被折りたたみ物)は、載置部材にその一部が垂れ下がるように載置されます。板状部材が、回転機構によって回転させられ載置部材に接近し、載置部材31と第1板状部材321との間でシャツの一部が挟まれることで折りたたまれます。 続いて、第1板状部材321と第2板状部材322の回動によってシャツの他の一部が折りたたまれ、更に第2板状部材322と第3板状部材323の回動により、シャツの残りの部分が折りたたまれます。

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本発明によれば、衣類へのダメージやストレスを与えにくくすることができます。また、折りたたみ装置の構成を簡略化し、メンテナンス及び修理がしやすく、加えて安価にすることもできます。

■権利範囲

特許成立した請求の範囲(概略)は以下の通りです。
【請求項1】
被折り畳み物の一部が垂れ下がるように載置可能な載置部材と、前記載置部材の第1面を回転させる回転機構と、前記回転機構により前記載置部材を回転させることによって、前記被折り畳み物の一部を前記載置部材の近傍に位置させた後、前記被折り畳み物の一部を挟み込むように前記載置部材側に移動可能な複数の板状部材とを備えた、折り畳み装置。
回転機構を利用した衣類の折りたたみ装置は、本発明の権利範囲に含まれる可能性があり、競合他社は注意する必要があります。

■概要

発明の名称:折り畳み装置、運搬装置、折り畳み方法および載置装置
出願番号:特願2008-534410
特許番号:特許第5147017
出願日:平成19年9月14日(2007.9.14)
登録日:平成24年12月7日(2012.12.7)
出願人 :株式会社アイ.エス.テイ
経過情報:2012年12月7日に特許登録がなされ、現在も登録は維持されています。特許存続期間の満了日は2027年9月14日となっています。

<免責事由>
本解説は、主に発明の紹介を主たる目的とするもので、特許権の権利範囲(技術的範囲の解釈)に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解を示すものではありません。自社製品がこれらの技術的範囲に属するか否かについては、当社は一切の責任を負いません。技術的範囲の解釈に関する見解及び発明の要旨認定に関する見解については、特許(知的財産)の専門家であるお近くの弁理士にご相談ください。

引用先:
メディア名:+VISION(プラスビジョン)
URL:https://vision00.jp/
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