見出し画像

1. 経営・管理ビザ

外国人が日本で会社を設立し、会社を経営していく場合には、在留資格(ビザ)「経営・管理」を取得しなければなりません。それは自分で起業して会社を設立する場合でも、大きな会社が日本進出して、その代表者に就任する場合でも、日本の会社の役員に就任する場合でも、経営、管理に関する業務を行う外国人は必ず取得しなければなりません。

経営管理ビザを取得するために、審査で問われることは「会社が合法、適法なもの」+「安定性、継続性」です。そのため他の就労ビザより審査が厳しく手続や書類作成も非常に手間がかかります。


次は経営管理ビザ取得の条件について説明していきます。



法令上はビザは「査証」のことを指しますが、一般的にビザは「在留資格」のことを指すことが多いため、わかりやすいようにビザ=在留資格として表記しておりますのでご了承ください。


ビザ、在留資格申請はお任せください。
お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで → 
HP

いいなと思ったら応援しよう!