3. 永住許可の要件
永住の許可を判断する法務省は、永住許可の要件としてガイドラインを公表しています。
① 素行が善良であること
素行善良要件と言います。日本の法令に違反して、懲役、禁錮、罰金、拘留に処せられたことがないことです。また日常生活や社会生活においても違反行為または風紀を乱す行為を繰り返し行っていないことです。これは懲役や罰金に該当しない軽微な違反も繰り返していないことも該当します。例えば車の運転による違反の場合、軽微な違反を過去5年間で5回以上行っていないことが要件となります。
② 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
「独立生計要件」と言います。「日常生活において公共の負担になっておらず、その者の職業、またはその者が有する資産等から見て将来において安定した生活が見込まれること」です。
「将来において安定した生活が見込まれること」については、年収が300万未満だと不許可の可能性が高くなります。ただし夫婦合わせて300万円を超えていれば要件を満たします。
③ 永住することが日本の利益に結びつくと認められること
「国益適合要件」と言います。
ア.原則として、「引き続き」10年以上日本に住んでいること
「日本継続在留要件」と言います。ただし直近5年以上は就労系在留資格(「技術・人文知識・国際業務」等の就労ビザ)で日本に住んでいることが要件となります。ただし年間100日以上の出国や、1回の出国が3ヶ月以上の場合は「引き続き」とは判断されず、要件を満たさないと判断される可能性があります。
イ. 納税義務等の公的な義務を履行していること
税金をきちんと支払っているかです。税金とは所得税、住民税はもちろん、国民県健康保険税、国民年金もです。
会社員の方は会社から各種税金が天引きされているため心配はありませんが、ご自身で支払っている場合には、支払っているかではなく、「納期限を守って支払っているか」が重要になります。未納はもちろん「納期限」が守られていない場合は不許可の可能性があります。
ウ. 現在のビザの在留期間が「3年」以上であること
在留期間が1年の場合は要件を満たしません。在留資格を更新して3年または5年の在留資格を取得してから申請することになります。
エ. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
オ. 身元保証人がいること
永住申請をする際には、必ず身元保証人を準備しなければいけません。身元保証人になれるのは日本人か永住者です。身元保証人の年収は300円以上が望ましいです。
ただし身元保証人とはあくまで入管法上の道義的な保証人であり、連帯保証人でありません。よって法律的な責任を負うことはありません。
次は永住の申請にあたってのさまざまな準備について説明していきます。
永住許可申請はお任せください。
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