6. 経営管理ビザ取得のポイント
「2. 経営管理ビザ取得の条件」でも述べましたが、経営管理ビザを取得ための条件として、次のいずれかである必要があります。
・資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
・経営又は管理に従事するもの以外に、日本に居住する2人以上の常勤の職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)が従事して営まれるものであること。
会社を設立する場合、最初から社員を2名雇うことはハードルが高いため、500万円を出資して会社を設立する外国人がほとんどです。
① 資本金500万円
しかしながら経営管理ビザの取得するには、その500万円をどのようにして集めたのかという資金の出所が問われます。
自分で貯めたのか、親からもらったのか、親族から借りたのか、借りたのであれば金銭消費貸借契約書はあるのか、送金の記録はあるのか、その出所を資料で証明していく必要があります。
つまり500万円を用意して会社の設立登記をすれば良いだけでなく、経営管理ビザを取るためには資本金500万円をどうやって用意したのかの証明も重要になります。
500万円の出所は非常に重要ですので、会社の設立前からどうやって証明するかを考慮しながら、会社の設立を進める必要があります。
② 事業計画書
経営管理ビザを取得するには事業計画書の提出が必要です。事業計画書の中身としては、事業の「継続性と安定性」をアピールするのはもちろん、
経営者以外に日本に居住する2人以上の常勤の職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)が従事して営まれる「規模」であること。
もしくは、
資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること
を説明する必要があります。
出入国在留管理局は、本当にビジネスの「実態」があるかに関心を持っています。このビジネスは成り立つのか?どのようにして収益をあげるのか?この外国人は、なぜ日本でビジネスをしたいの?などを計画書で丁寧に説明する必要があります。
次は、経営管理ビザ取得のための申請書類について説明していきます。
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