7. 申請書類
国内のほとんどの企業が該当するカテゴリー3(前年度分の源泉徴収額が1,500万円未満の企業)該当企業の申請書類は以下の通りとなります。
基本の書類
・在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書
・写真(たて4㎝×よこ3㎝)
・在留カード(変更申請の場合)
・パスポートのコピー
・大学の卒業証書又は卒業証明書(大卒の場合)
・日本語能力を証明する書類(あれば)
・申請理由書(経歴、起業のきっかけ、出資金の説明、会社の概要、自分の強み、経営への想い、将来の展望など)
・出資金の形成過程を説明する証拠書類(通帳コピー、金銭消費貸借契約書、送金証明書など)
・返信用封筒(認定申請の場合。宛先明記、必要額の切手貼付)
会社に関する書類
○共通
・登記事項証明書
・定款のコピー
・事業計画書
・損益計画表
・年間投資額と資本金の出所を説明する文書
・株主名簿
・取締役の報酬を決定する株主総会議事録
・会社名義の銀行通帳のコピー
・設立時取締役選任及び本店所在地決議書のコピー
・就任承諾書のコピー
・会社の写真(オフィス内の机、PC、電話、キャビネット等、ビルの外観、入口、ポスト、オフィス内建物の住居表示、フロア別案内版等)
・会社案内又はホームページを印刷したもの
・事業所の建物賃貸借契約書のコピー(自己所有物件の場合は登記事項証明書)
・青色申告の承認申請書(税務署の受付印があるもの)
・源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・給与支払事務所等の開設届出書のコピー(税務署の受付印があるもの)
・法人設立届出書(税務署の受付印があるもの)
・法人の事業概況書(設立時・税務署の受付印があるもの)
○飲食店等許認可を必要する事業内容の場合
・営業許可書のコピー
○管理者として雇用される場合
・雇用契約書
・事業の経営又は管理について3年以上の経験があることを証明できる資料
○既存会社の役員になる場合
・最新年度の決算書類のコピー(貸借対照表・損益計算書)
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
○発起人に企業が含まれている場合
・定款のコピー
・登記事項証明書
・株主名簿
・決算報告書(直近年度)
次は行政書士の活用について説明していきます。
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