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2. 経営管理ビザ取得の条件

経営管理ビザを取得するにはいくつかの条件があります。

・事業を営むため事務所、店鋪が確保されていること

・事業の規模が次のいずれかに該当していること
 ① ・経営又は管理に従事するもの以外に、日本に居住する2人以上の常勤の職員(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者)が従事して営まれるものであること。
 ② 資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること

・事業の「管理」に従事する場合、事業の経営又は管理について3年以上の実務経験があること(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)、かつ日本人が従事する場合と同等額以上の報酬であること

・事業の経営に実質的に従事すること

・事業の安定性・継続性が見込まれること

さらに経営管理ビザの取得には、次の事項も条件になります。

・必要な許認可を取得済みであること(飲食店、免税店、古物商その他)

・必要な税金関係の届出が手続き済みであること

・事業の安定性・継続性をしっかり説明した「事業計画書」を作成していること

経営管理ビザが不許可になると、会社を経営することはできません。計画的に準備をして経営管理ビザを取得する必要があります。

また経営管理ビザの申請は、会社の設立はもちろん、事務所の確保や、許認可の取得や、税務署へ手続をした後に行なわなければなりません。つまり会社を設立する前に経営管理ビザの申請をすることはできません。
そのため経営管理ビザを取得するには、経営管理ビザを取ることができる「会社の設立」をすることが重要です。会社をつくる前から計画的に準備を進めていかなければなりません。

申請先
① 会社設立 → 法務局
② 経営管理ビザ取得 → 出入国在留管理局

順 序
① 会社設立(+事務所の確保) → ②各種手続き(税務署、許認可) → ③経営管理ビザ申請
 ※会社を設立する前に経営管理ビザの申請をすることはできません。


次は外国人の会社設立について説明していきます。


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