5 経営管理ビザと会社設立について
繰り返しとなりますが、外国人が①日本で会社を設立することと、②経営管理ビザを取得することは全く別の手続きであり、審査もそれぞれ別となります。
会社設立は、登記の性質上、正しい手順を踏めば必ず設立はできます。登記申請先は法務局です。
一方、経営管理ビザを取得できるかは、出入国在留管理局が決定するものであり、必ず取れるのかというと、事前にしっかり準備をして申請しないと不許可になることがあります。
申請先
① 会社設立 → 法務局
② 経営管理ビザ取得 → 出入国在留管理局
順 序
① 会社設立(+事務所の確保)
↓
各種手続き(税務署、許認可)
↓
②経営管理ビザ申請
※会社を設立する前に経営管理ビザの申請をすることはできません。
次は経営管理ビザ取得のポイントについて説明していきます。
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