5. 申請の準備
帰化の申請の第一歩は直轄の法務局へ相談に行くことです。相談には予約が必要です。数回の相談後に「帰化申請の手引き」と「必要書類の一覧表」をもらえることになります。そして「必要書類の一覧表」をもとに申請書を作成し、不備がなければ申請・受理となります。受理後には面接が行なわれ、審査が行われます。審査中は自宅訪問や勤務先の調査が行われる場合もあります。そして申請から約10ヶ月から1年で許可となります。
申請で気をつけなければならないことは、法務局での相談では、話した内容が記憶されるので、不用意な発言はしないことです。
申請にあたっての必要な添付書類は、個々の状況によって違ってきますが、一般的には下記の通りとなります。
①市区町村役場で取得する書類
・住民税の課税証明書(直近1年分)
※同居の家族分も必要、収入のない方は非課税証明書
・住民税の納税証明書(直近1年分)
※同居の家族分も必要、未納があると永住は許可されません
・法人市民税の納税証明書(直近3年分)
※会社を経営している方
・住民票
※世帯全員分、省略事項なしのもの(個人番号と住民コードは省略)
・戸籍謄本
※配偶者や子、親が日本人の場合必要、請求先は本籍地の市区町村役場
・出生届の記載事項証明書
※本人が日本で生まれている場合、請求先は出生届を出した市区町村役場
②法務局で取得する書類
・土地・建物登記事項証明書
※土地や建物を所有している場合
・法人の登記事項証明書
※会社を経営している方
③税務署・県税事務所で取得する書類
※会社を経営している方や個人事業主の方は必要です。
・法人税の納税証明書(直近3年分)もしくは個人事業主の所得税納税証明書(直近3年分)
・法人もしくは個人事業主の消費税の納税証明書(直近3年分)
・法人もしくは個人事業主の事業税の納税証明書(直近3年分)
・法人の県民税の納税証明書(直近3年分)
④その他の書類
・年金定期便もしくは年金保険料領収書(ねんきんネットもしくは年金事務所で取得します)
・厚生年金保険料領収書
※会社を経営している方
・源泉徴収票(直近1年分)、給与証明書(申請月前月分)
・閉鎖外国人登録原票
※法務省から取得します
・出入国記録
※法務省から取得します
・運転免許記録証明書(過去5年分)
※運転免許センターで取得します
⑤その他の必要書類
・資格証明書のコピー
※国家資格など取得している場合は必要です
・不動産賃貸借契約書のコピー
※持ち家でない方は必要です
・法人の決算報告書一式控えのコピーもしくは個人事業主の確定申告書控えのコピー
・営業許可証のコピー
※許認可が必要な事業をされている方
⑥本国から取得する書類
○韓国人の場合
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
・入養関係証明書
・除籍謄本
・両親の家族関係証明書
・父もしくは母の婚姻関係証明書
以上の書類は韓国総領事館で取得できます。
○中国籍の場合
・出生公証書
・家族関係公証書
・結婚公証書
・離婚公証書
※離婚している場合
・養子公証書
・両親の結婚公証書
・両親の離婚公証書
※離婚している場合
・死亡公証書
※親や子供が死亡している場合
・国籍証書
以上の書類は中国の公証処で発行してもらいます。
○それ以外の国の場合
・婚姻証明書
・離婚証明書
・親族関係証明書
・国籍証明書
・死亡証明書
※各国によって具体的な証明書は異なります。
次は、申請書類について説明していきます。
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