5. 日本にいる外国人配偶者のビザを日本人配偶者ビザへ変更する→在留資格変更許可申請
次に日本にいる外国人配偶者のビザを日本人配偶者ビザへ変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。
(1)申請書類
①在留資格変更許可申請書 1通
②写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉
※申請前3ヶ月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。写真の裏面に氏名を記載し申請書に貼付します。
③配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書) 1通
※婚姻事実の記載があるもの。
④申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通
⑤日本での滞在費用を証明する資料
⑴申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住いの市区町村役場から発行されます。1年間の総所得及び納税状況の両方が記載された証明書であればどちらか一方でかまいません。
⑵その他
入国後間もない場合や転居等により⑴の資料で滞在費用を証明できない場合は、以下の資料などを提出します。
・預貯金通帳の写し
・雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
・これらに準ずるもの
⑥配偶者(日本人)身元保証書 1通
※日本に居住する配偶者(日本人)が身元保証人となります。
⑦配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
※個人番号(マイナンバー)は省略したもの、その他の事項はすべて省略しないもの
⑧質問書 1通
⑨スナップ写真
※夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工不可)2~3葉
⑩パスポートと在留カードの提示
⑪上記の申請書類以外にも交際や婚姻が真実である証明書類、立証資料を複数提出します。
※外国人配偶者に関する書類
・パスポート
・在留カード
・履歴書
・卒業証明書または在学証明書
・日本語能力を証明する書類
※日本語能力試験の合格証明書など
※日本人配偶者に関する書類
・在職証明書
・給与明細書のコピー
・勤務先の会社案内
※会社案内がない場合はHPの画面を印刷する
・パスポートのコピー
※交際および結婚の事実を裏付ける書類
・国際電話やSNSの通話記録や履歴
※住居・生計に関する書類
・新居の写真
・新居の不動産賃貸借契約書のコピー
※不動産を所有している場合は登記事項証明書を提出
・扶養者の預金通帳のコピー
※ケースによって提出する書類
・生計説明書
・嘆願書や上申書
※親戚や上司に作成してもらいます。自由形式です。
(2)手続方法
外国人本人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ申請
↓
出入国在留管理局から結果通知のはがき送付
↓
在留カードとパスポート、届いたはがき、4,000円の収入印紙をもって出入国在留管理局へ行き、新しい在留カードを受け取る
(3)メリット
留学生や日本で就労している外国人は、就労ビザや留学ビザなど何かしらの在留資格を取得しており、在留資格(ビザ)「日本人の配偶者等」へ変更しなくても問題ありませんが、日本人配偶者ビザへ変更することで下記のようなメリットがあります。
・就労するにあたって制限がなく自由に働くことができる
・永住や帰化の許可条件のハードルが下がる
次は、結婚生活を続けるために外国人配偶者の配偶者ビザを更新する在留期間更新許可申請について説明します。
ビザ、在留資格申請はお任せください。
お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで → HP