4. 会社設立のポイント
外国人が日本で会社を設立する際、経営管理ビザの取得を念頭に気をつけなければならないポイントがいくつかあります。
① 事務者(店舗)の確保
会社の定款を作成するにあたっては「会社住所」を定めなければなりません。そのため会社を設立するには必ず事務所を借りる必要があります。
ただし、自宅に会社住所を置くことも可能ですが、経営管理ビザの申請にあたっては、自宅が会社の住所だと不許可になる可能性が高いため、経営管理ビザ申請の前に事務所を借りて、会社住所の変更登記をしておく必要があります。
さらに注意しなければならないのは、不動産の賃貸借契約を結ぶ際には「法人名義」で契約し、使用目的は「事業用」にする必要があります。なぜならば個人名で契約したり、使用目的が居宅用となっていると、事業用としてオフィスや店舗が確保されていないと判断され不許可となるからです。
② 印鑑と印鑑証明書
また日本で不動産の賃貸契約を行う場合には、一般的に印鑑と印鑑証明書及び身分証明書が必要となります。また会社を設立する場合にも発起人は印鑑と印鑑証明書が必要になります。
近年、印鑑の廃止が叫ばれていますが、不動産の売買、賃貸契約、銀行の融資等では印鑑と印鑑証明が必ずと言っていいほど必要なことが多いのが実情です。日本の印鑑証明書は印鑑登録を行う必要があります。また日本に住所がないとそもそも印鑑登録をすることができません。
印鑑制度のある中国や韓国、台湾では印鑑証明書(印鑑公証書)があるので、日本語の翻訳文をつけて、これを印鑑証明書として使うことができます。また印鑑制度のない国では、署名(サイン)証明書を発行してもらい、印鑑証明書の代わりとして使うことができます。
③ 銀行口座の開設
さらに外国人が日本で会社設立しようとするときに、よく問題になるのが日本の銀行の個人口座開設の問題です。株式会社であっても合同会社であっても会社設立の手続の中で、資本金を払い込むための銀行口座が必要です。
すでに日本に在住している外国人であれば、普通は日本に銀行口座は持っているので問題はありませんが、海外に居住している外国人の場合、日本に銀行口座は持っていないのが普通です。
また日本では短期滞在で入国してきた外国人に対しては、どの金融機関も口座開設を認めていません。また日本の銀行の海外支店についても、ほとんどが現地に進出している日本企業向けで個人向けサービスは行っているところは限られています。
そのため海外に居住している外国人が日本に口座を持っていない場合は、一般的に協力者を立てて発起人もしくは設立時取締役に一時的に入ってもらう必要があります。日本の銀行口座を持っている人を発起人に入れておかないと資本金の振り込みができないので会社設立はできません。
④ 資本金の振り込み
それから、資本金の振り込みは、定款認証の後にします。定款を認証をする前に振り込むと、振り込まれたお金が個人のお金なのか、資本金なのかわからないため無効になる場合があるからです。注意が必要です。
このように外国人が日本で会社を設立するには、事前にしっかり準備をすることが重要になります。
次は会社設立と経営管理ビザの取得の関係について再確認していきます。
ビザ、在留資格申請はお任せください。
お問い合わせ、ご相談は「ほかり行政書士事務所」まで → HP
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?