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外国人と婚姻届を出す前に知っておきたい書き方のポイント

外国人と結婚する際、婚姻届の手続きには特別な準備が必要です。書類の不備や記入ミスがあると受理されないこともあるため、正確な情報を知っておくことが大切です。本記事では、外国人との婚姻届を提出する際の書き方や注意点を詳しく解説します。

外国人との婚姻届に必要な書類

外国人と婚姻届を提出する際には、一般的な婚姻届以外に追加の書類が必要です。以下の書類を準備しましょう。

  • 婚姻要件具備証明書:外国人配偶者が本国で結婚可能な状態であることを証明する書類です。日本語訳文も添付してください。

  • 出生証明書:外国人配偶者の出生地や親情報を確認するために必要です。こちらも日本語訳文が必要です。

  • 国籍証明書:外国人配偶者の国籍を証明します。

  • 本人確認書類:パスポートや在留カードなど、有効な身分証明書を用意してください。

これらの書類は、各国の大使館や領事館で取得できます。ただし、国によって発行手続きが異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

婚姻届の基本的な記入方法

1. 氏名の記入

  • 日本人配偶者は氏名を漢字で記入し、そのふりがなも併記します。

  • 外国人配偶者はカタカナで氏名を記入します。漢字表記が可能な場合でも、日本で一般的に使用される正字(正式な漢字)を使う必要があります。

2. 生年月日の記入

  • 日本人は和暦(例:令和〇年〇月〇日)で記入します。

  • 外国人は西暦(例:2025年〇月〇日)で記入してください。

3. 本籍地と住所

  • 日本人配偶者は現在の本籍地を正確に記載します。本籍地が分からない場合は住民票などで確認してください。

  • 外国人配偶者は本国名を記載します。略称でも問題ありません。

4. 婚姻後の氏

  • 日本では原則として夫婦別姓となります。日本人配偶者が外国人配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻後6カ月以内に「氏の変更届」を提出する必要があります。

5. 証人欄

  • 婚姻届には成人した証人2名の署名が必要です。外国人でも証人になることができます。その際、名前はカタカナで記入してください。

記入時の注意点

以下のポイントに注意して正確に記入しましょう。

  1. 消えるインクや鉛筆は使用しない
    ボールペンや万年筆など消えないインクで記入してください。

  2. 訂正方法
    記入ミスをした場合は二重線を引き、その横に正しい内容を書きます。修正テープや修正液は使用しないでください。

  3. 和暦と西暦の使い分け
    日本人配偶者は和暦、外国人配偶者は西暦で生年月日や日付を記載します。

  4. 提出先と受付時間
    婚姻届は日本国内では本籍地または住所地の市区町村役場で提出できます。受付時間外でも役場内の時間外受付ボックスに投函可能ですが、不備があった場合対応が遅れる可能性があります。

提出後の手続き

婚姻届が受理されると、日本人配偶者の戸籍には外国人配偶者との婚姻事実が記載されます。ただし、外国人には日本国内で戸籍が作成されないため、別途ビザ申請なども必要になります。また、新しい姓への変更手続きや住民票更新なども忘れず行いましょう。

まとめ

外国人との婚姻届提出には、日本独自のルールや追加書類が求められます。不備なく手続きを進めるためには、事前準備と正確な記入が欠かせません。本記事で紹介したポイントを参考にして、大切な手続きをスムーズに進めてください。

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