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【入管でのビザ申請】初めての方必見!手続きの流れと必要書類を徹底解説

日本で生活や就労を希望する外国人にとって、入管でのビザ申請は避けて通れない重要な手続きです。しかし初めての方にとっては、申請の流れや必要書類が複雑で戸惑うことも多いでしょう。この記事では、入管でのビザ申請の基本的な流れと必要書類について、初心者にもわかりやすく解説します。ビザの種類によって手続きや必要書類は異なりますが、共通する基本的な流れを理解することで、スムーズな申請が可能になります。

ビザ申請の基本的な流れ

ビザ申請の流れは、申請する在留資格や状況によって異なりますが、一般的な流れは以下のとおりです。

在留資格認定証明書の申請

海外にいる外国人が日本に入国するためには、まず日本国内で「在留資格認定証明書」の交付を受けるのが一般的です。この申請は、日本にいる受け入れ側(企業や親族など)または代理人(行政書士など)が行います。

申請先は、申請人の予定居住地または受け入れ企業などの所在地を管轄する地方入国管理局です。申請から交付までは通常、数週間から3ヶ月程度かかります。

就労ビザの場合、標準処理期間は1〜3か月とされています。

在留資格認定証明書の送付

在留資格認定証明書が交付されたら、その原本を海外にいる外国人本人に送付します。この証明書があることで、在外日本公館(大使館や総領事館)での査証(VISA)発給手続きがスムーズになります。

在外日本公館での査証申請

外国人本人は、在留資格認定証明書と必要書類を持って、居住地を管轄する在外日本公館で査証を申請します。申請方法については、申請する在外公館のホームページで確認する必要があります。

通常、申請受理の翌日から5業務日以内に査証が発給されますが、国籍や申請内容によって異なる場合があります。

日本への入国

査証を取得したら、在留資格認定証明書の交付日から3ヶ月以内に日本に入国する必要があります。日本の空港などで入国審査を受け、問題がなければ上陸許可の証印がパスポートに押され、在留カードが交付されます。

市区町村での手続き

入国後は、居住地の市区町村役場で住民登録の手続きを行います。

ビザ申請に必要な書類

ビザ申請に必要な書類は、申請する在留資格や国籍によって異なります。ここでは主な在留資格別に必要書類を紹介します。

短期滞在ビザの場合

短期滞在(観光や商用など)目的で90日以内の滞在を希望する場合、以下の書類が必要です。

  • 招へい理由書と滞在予定表

  • 旅費・滞在費を日本側が負担する場合は身元保証書も必要

  • パスポート(原本)

  • ビザ申請書

  • 証明写真

配偶者ビザ(日本人の配偶者等)の場合

日本人と結婚した外国人が申請する場合、以下の書類が必要です。

外国人配偶者に関する書類:

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 証明写真(縦4㎝×横3㎝)1枚

  • 本国で発行された結婚証明書

  • パスポートのコピー

  • 履歴書

  • 卒業証明書または在学証明書

  • 日本語能力を証明する書類(日本語能力試験の合格証明書など)

日本人配偶者に関する書類:

  • 戸籍謄本(婚姻の記載があるもの)

  • 住民税の納税証明書(直近2年分)

  • 在職証明書

  • 給与明細書のコピー

  • 勤務先の会社案内

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の場合

就労目的で来日する場合、以下のような書類が必要です。

  • 在留資格認定証明書交付申請書

  • 証明写真

  • パスポートのコピー

  • 履歴書

  • 学歴や職歴を証明する書類

  • 受け入れ企業の登記簿謄本

  • 事業内容を説明する資料

  • 雇用契約書

  • 給与支払いの証明

技能ビザの場合

技能ビザを申請する場合、法務省の入管が公表している必要最低限の書類だけでなく、許可を得やすくするために追加書類の提出が推奨されています。

ビザ申請時の注意点

審査期間について

ビザの審査にかかる時間は、申請内容に特に問題のない場合、受理後概ね1週間程度です。ただし、在外公館から外務省(東京)に照会して審査することもあり、その場合は審査結果が出るまでに時間を要します。

追加書類の提出

審査の過程で、追加書類の提出を求められることがあります。特に技能ビザなどでは、公表されている必要書類よりも多くの書類を提出することで許可を得やすくなる場合があります。

ビザの有効期間

一次有効ビザ(日本へ一度入国したら使用済みになるビザ)の有効期間は、基本的に発給日から3ヶ月です。この期間内に日本に入国する必要があります。

在留資格による活動制限

外国人は、許可された在留資格の範囲内でのみ活動ができます。許可された資格以外の活動を行う場合は「資格外活動許可」が必要です。また、一時帰国する場合は「再入国許可」、在留期間を延長する場合は「在留期間更新」、在留目的を変更する場合は「在留資格変更」の申請が必要です。

まとめ

入管でのビザ申請は、在留資格や状況によって手続きや必要書類が異なりますが、基本的な流れは「在留資格認定証明書の申請→在外日本公館での査証申請→日本入国→市区町村での手続き」となります。

初めてビザ申請をする方は、事前に必要書類を確認し、余裕をもって準備することが大切です。また、不明点がある場合は、入管や在外公館のホームページで確認するか、専門家(行政書士など)に相談することをおすすめします。

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