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ゲストハウスを作ってみる①

こんにちは。

2024年ももうまもなく10日経とうとしてます。

すでにハッピーニューイヤーから10日ですよ。

何か達成できましたか?

やばい、冒頭からかなり煽りのメッセージになってますね。汗

そんな自分は今は特急電車の中でして福岡の仕事場から別府のゲストハウス現場へ向かっているところでございます。

別府ゲストハウスプロジェクト

そんでせっかくなので別府のゲストハウスのことについて今日は書いてみようと思います。

ってのも多分、ゲストハウスを始めるんだー!みたいな意気込みの投稿は去年した記憶があるのですが、その後、結構何も発信してませんでした。

なので今日はその辺もちゃんと書いていきたいなと思いまして、書いてみようと思います。

まず初めにゲストハウスを建てる(リノベする)場所である別府市についてです。

別府市は大分県のほぼ中央に位置していて温泉で有名なのは言わずもがなですね。

で、自分は過去(厳密には今も進行形ですが)旅をしておりまして、その時に世界中でお世話になった経験から今度は自分も何か宿泊できる場所を提供する側になりたいなーと思っておりまして、この度それを実現するために行動へ移すことになったのです。

ゲストハウスを目論んで事業計画書を作成したのですが、その通りに実施する場合、人を雇う、もしくは自分が選任としてその場所に居合わせなければならないという制限がつくんですね。

それが今やっているIT教育事業との兼ね合いで自分が立つことは難しく、また正直初めての事業なのでいきなり人を雇ってできるものなのかどうなのかもわからないため、その選択肢はできないとなりました。

つまりゲストハウスはできない!?

って理論です。

さて、どうする?

って思いますが、今は結構宿泊業も多様化しておりまして、自分には以下の二つのやり方があることがわかりました。

それが「民泊新法」と「簡易宿所営業」になります。

それぞれの違いを見てみましょう。

民泊新法とは

まずこの辺の話を深掘りするなら法律のことを学ばないといけないんですが、民泊新法は新法という名前がある通り新しくできたルールでして2017年に制定された法律なんですね。

ってのも黒船AirBnbが日本に来てから(今で言う違法)民泊をジャンジャンやってた時代があり、それによる近隣トラブル解消のための新しい法律ということですね。

で、この民泊新法は他の宿泊業法と大きく異なる点としては旅館業法に該当しないこと、また営業許可日数が年間最大180日であることです。

これがわかりやすい違いでして、また不動産のことで言えば民泊はその名前の通り民家に宿泊することを指すため、不動産の用途は民家であることが前提で適用される運営方法とのことです。

したがってホテルや旅館など見るからにお泊り専用の施設では民泊新法では適用できないと言うのが前提とのこと。

ま、正直、旅館やホテルだったら民泊ではなくて旅館業法を適用することで年間稼働日を365日にできるので民泊新法を適用するメリットはありません。

民泊はそれくらい簡易的であるため、自宅を副業として貸し出すみたいな人に人気みたいです。

簡易宿所営業とは

では次に簡易宿所について紹介します。

こっちの簡易宿所とは新しいルールではなく既存の旅館業法を適用した運営方法になります。

旅館業法の中にも実は種類があって、大きく分けると以下の3つがあるそうです。

  • ホテル / 旅館

  • 簡易宿所

  • 下宿

それぞれの定義もあるのですが、以下のような棲み分けなんですねー。

「ホテル / 旅館」は宿泊料を受けて人を施設に宿泊させる営業で簡易宿所もしくは下宿のいずれにも該当しないもの

「簡易宿所」は宿泊場所を多数人で共用する構造や設備を主とした施設に、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業のうち下宿に該当しないもの

「下宿」は1カ月以上の期間を単位とし、宿泊料を受けて人を施設に宿泊させる営業

という具合です。

つまり当初言ってたゲストハウスはこの簡易宿所モデルになります。

不特定多数の人でキッチンやトイレ/シャワーを共有するので簡易宿所ですよね。

ゲストハウス以外にもユースホテル・カプセルホテル・山小屋・ベッドハウス・スキー小屋 などが該当するそうです。

あれ?ゲストハウスできるじゃん?

って思いませんでした?

自分もゲストハウスは人を置かないとできないと思ってたんですが、実はゲストハウスという呼称ではなく簡易宿所営業ができるのです。

それが民泊なんですね。

でもこの民泊には条件があるのです。

それは管轄する行政の方から許可が得られるかどうかです。

なので市区町村でこの答えは異なります。

自分は運がいい(?)のか別府市にて簡易宿所として営業できる見込みがあると回答をいただきました。

※ちなみにまだ確定してませんのでもしかしたら民泊新法適用かもです。

ですがいずれにおいても人を泊める場所というスキームは変わりませんので前進しているので良いなと思ってます。

さてどうなるかな。


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