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山本光学 新たな化学物質規制への対策保護めがねのご紹介

労働安全衛生法の新たな化学物質規制とは?

現在、国内で工業的に使用されている化学物質はおよそ7万種類
その数はさらに増加傾向にあり、化学物質にまつわる事故の発生も後を絶ちません。
そのため、2023年4月より「新たな化学物質規制」がスタートしました。
作業者に対して、顔面および眼に危険性・有害性が確認された化学物質を取り扱う場合は、有効な保護具を着用する必要があり、事業者に自律的な管理が求められます。


ラベル表示、SDS(安全データシート)などの確認と併せて、
作業内容、作業現場環境、化学物質の状態、化学物質使用量などを確認して、
厚生労働省ホームページ「職場のあんぜんサイト」
などを用いてリスクレベルを確認してください。
Step.1のリスクレベル確認の結果、リスク低減が必要と判断した場合、
有害度のより低い物質への代替、換気装置等の設置・稼働、作業方法の改善、
保護めがねの選定などを事業者自らが選択します。
Step.2にて検討したリスク低減措置を実施します。
SDS(安全データシート)を確認し、皮膚等からの吸収の可能性がある物質の場合は
「保護めがね」の着用が義務付けられています。
また、保護具を使用する際は「保護具着用管理責任者」を選任し、
保護具の適正な選択、使用および保守に関することを管理・実施しなければなりません。
SDS(安全データシート)にマークが表示されていれば、保護めがねの着用が不可欠です。
健康被害のおそれがないことが明らかな物質以外のすべての物質においては
、保護めがねを着用してください。 有害なガスは保護めがねでは防げません。
新たな化学物質規制項目のスケジュール
2022年5月31日改正/2023年4月1日施行(一部2024年4月1日施行)

LF-240G プロテクトカバー付保護めがね

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