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【俳句写真もどき】(68) 堤防の 芝を焼いたら 刑法犯


刑法
(器物損壊等)
第二百六十一条
 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。