【俳句写真もどき】(68) 堤防の 芝を焼いたら 刑法犯 1 柴田孝史 2024年5月5日 12:12 刑法(器物損壊等)第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 ダウンロード copy #写真 #俳句 #芝 #堤防 #焼く #俳句写真もどき #刑法犯 1