最終更新日:2024年10月20日
山﨑市長が回答書に記した「市側の被害証言」について被害を訴えた「Y職員の本性」に迫ります。
Y職員の本性「被害証言の裏」を暴く
次の画像は、「介護保険課Y職員」の証言です。酷い内容ですね。なぜ10ヶ月間も黙っていたのでしょうか?
「この証言」への反論は無用、Y職員の違法行為の真偽とは全く別の論点です。仮に威圧的な言動があったとしても、行政の説明責任や調査義務を免除する反証にはなりえません。
中山議員が、一般質問で問題提起
Y職員は違法行為を告発された当事者。その信用性が重要な問題になります。
同日の録音内容の否定は不可能。Bさんは「Y職員の約束不履行」の説明を求めた。しかし、Y職員は詭弁を弄し、延々と黙秘を続けました。
Y職員の黙秘権は、公務中の宝塚市職員として正当な権利でしょうか?
そして、BさんはY職員を諭し、さらに気遣いまでしていました。
しかし、この時すでにO課長とY職員は「虚偽の調査公文書」を作成し、行使していました(違法行為 刑法156条)。
Bさんは、令和5年2月に開示された公文書から、O課長とY職員の違法行為を特定した。「2人の違法行為」について、市に繰り返し事実確認を求めた。
ところが、藤本健康福祉部長と山﨑市長は、行政の調査義務と説明責任を放棄し、市長回答書(最終通告)で憲法が保障するBさんの「意見表明の自由」を奪い、市職員の違法行為を隠蔽した。
さて、社会通念上の受忍限度をこえた違法行為者は、どちらなのでしょうか?
参考:Y職員の公務員としての信用性
◎ 虐待通報を受理せず(高齢者虐待防止法)
◎ 秘密を守る義務に違反(地方公務員法第34条)
◎ 虚偽の公文書作成と行使(刑法第156条)
すべて、コンプライアンス 法令等遵守義務(地方公務員法第32条)に違反します。
※ 道義的責任
たとえ「無罪になっても—は残る」 - goo国語辞書より
※詳細 ⇩ 各記事の紹介
......…To be continued
次回 ⇨「O課長の被害証言を暴く」近日公開予定
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