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宝塚市長の”告発者潰し” 「Y職員の被害証言」その裏に隠された真実を暴く


最終更新日:2024年10月20日

山﨑市長が回答書に記した「市側の被害証言」について被害を訴えた「Y職員の本性」に迫ります。

Y職員の本性「被害証言の裏」を暴く

次の画像は、「介護保険課Y職員」の証言です。酷い内容ですね。なぜ10ヶ月間も黙っていたのでしょうか?

山﨑市長の市民B氏への回答書(最終通告)より

「この証言」への反論は無用、Y職員の違法行為の真偽とは全く別の論点です。仮に威圧的な言動があったとしても、行政の説明責任や調査義務を免除する反証にはなりえません。

中山議員が、一般質問で問題提起

令和6年9月27日、宝塚市議会
中山ゆうすけ議員の一般質問
・録音をすべて聴いた
・市役所側の記録は実際のやり取りとは異なっている
・悪意を持って市民を貶めるような方向に改変されたものであると感じられる
部下の違法行為を隠蔽した藤本健康福祉部長の答弁は、「職員が記録したもの」だけでした。

Y職員は違法行為を告発された当事者。その信用性が重要な問題になります。

※Y職員の公務員としての信用性について
・「Bさんの虐待通報を受理せず差し戻す(高齢者虐待防止法違反)」
・「職務上知った秘密を守る義務に抵触」(地方公務員法34条)
・「虚偽の診断と本人の状態を公文書に記載」(刑法156条)
などなど.....。

仮に、1件の公務で1回ミスする確率が10%もあるとしても、2回続く確率は1%、3回続く確率はわずが0.1%です。以下のY職員の「黙秘行為」が、真実を物語っているのではないでしょうか。

同日の録音内容の否定は不可能。Bさんは「Y職員の約束不履行」の説明を求めた。しかし、Y職員は詭弁を弄し、延々と黙秘を続けました。

B氏「Yさんは(施設側の調査のあと)私の話を聞いていただけるんですね?って言ったら、はいってお答えなっておられますよね?何回も確認しています。 」
Y職員「はい」
(注※B氏の持つ証拠の確認と聴取を行う前に、調査終了)
B氏「その点について、ご説明いただけます?」
Y職員「いえ、私の個人的な意見っていうのは全くないです」
B氏「市民と介護保険課の調査担当者のあなたとしての話としてお聞きしているのですよ」
Y職員「はい、なので、私個人としてない」
B氏「これは介護保険課の電話であって、Yさんの個人の見解、ご意見を求めているものではありません。お答えいただけないんですか?」
Y職員「どういった?」
B氏「恐れ入りますが、先ほど私、説明差し上げましたよね?」

Y職員の黙秘権は、公務中の宝塚市職員として正当な権利でしょうか?

B氏「少なくとも(私の)反論書はご覧になられましたか?」
Y職員「反論書であったりっていうのは、 総務課が担当になります。で、私個人としての意見っていうのは申し上げられません。」(注※介護保険課の弁明書に対する反論書。総務課は情報公開審査会の担当)
B氏「個人の意見を伺っているのではないと、何度も申し上げてる。 なぜこんなくだらない問答を繰り返すんですか?」
Y職員「私個人に聞いてもらってるんですかね?介護保険課の職員として聞かれているんでしょうか?」
B氏「後者です。当たり前じゃないですか。」
Y職員「そうですね。」

そして、BさんはY職員を諭し、さらに気遣いまでしていました。

B氏「Yさんであるとか、O課長であるとか、 その時点においては精一杯のことをして頂いた、ということは私も理解してるんですよ。」

「自分たちが責められると思っておられて、 何も言えないとおっしゃってるんですけれども、O課長にも言っといてほしい。いまさら責めたって意味ないじゃないですか。」
(※Bさんは、不審点の説明を求めていただけ)

しかし、この時すでにO課長とY職員は「虚偽の調査公文書」を作成し、行使していました(違法行為 刑法156条)。

B氏「どこまで調査されたかは、あまりにも短期間(5時間)だったので。 十分に時間さえ取っていただければ理解していただけると思って、(私は)2日にもわたってそちらに出向いて、一生懸命お話させていただいたんですが、(まったく)聞き入れてもらえなかったので。」

※厚労省の令和4年全国統計データ「通報受理から判断までの中央値は38.5日」である。
出典:厚労省 全国 1,741 市町村及び 47 都道府県 調査 https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001224157.pdf

Bさんは、令和5年2月に開示された公文書から、O課長とY職員の違法行為を特定した。「2人の違法行為」について、市に繰り返し事実確認を求めた。

ところが、藤本健康福祉部長と山﨑市長は、行政の調査義務と説明責任を放棄し、市長回答書(最終通告)で憲法が保障するBさんの「意見表明の自由」を奪い、市職員の違法行為を隠蔽した。

さて、社会通念上の受忍限度をこえた違法行為者は、どちらなのでしょうか?

参考:Y職員の公務員としての信用性

虐待通報を受理せず(高齢者虐待防止法)
秘密を守る義務に違反(地方公務員法第34条)
虚偽の公文書作成と行使(刑法第156条)
すべて、コンプライアンス 法令等遵守義務(地方公務員法第32条)に違反します。
※ 道義的責任
たとえ「無罪になっても—は残る」 - goo国語辞書より

※詳細 ⇩ 各記事の紹介

......…To be continued
次回 ⇨「O課長の被害証言を暴く」近日公開予定

Liars Game は、事実に基づく完全ノンフィクションです

※宝塚市にあなたのご意見を寄せてみてください

0797-77-2003(市民相談課) 
ファクス番号:0797-77-2086(市民相談課)
市民相談課:sumire@city.takarazuka.lg.jp

https://twitter.com/KaigoGame

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