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[告発2] 虚偽の診断を公文書に記載した調査責任者を告発!悪意の一貫性《法令違反》

最終更新日:2024年9月18日

令和4年2月2日の高齢者虐待調査の責任者だったO課長と部下のY職員が「高齢者Aさんは、高度認知症と診断されており、意思疎通が困難な状態であると聴き取る」とする「虚偽の診断と状態」を記した公文書を作成し、行使していた。違法行為の発覚である。(刑法156条 虚偽公文書作成等罪)

O課長がこの虚偽に利用した主治医意見書は、医師の診断書ではない(※介護保険法で意見と規定)。実際、この意見書を書いた医師も意見であると証言し、高齢者Aさんは意思疎通できたとAさん家族の質問に回答している。

介護保険課長5年目だったO課長が、この基礎知識を知らないはずがない。ゆえに虚偽を記した公文書を、Aさん家族に隠し通そうとしたのだろう。

O課長の大誤算は「高齢者Aさんが亡くなると、故人の個人情報は遺族のものになる」この法律を知らなかった事です。Aさんの長男Bさんが、開示された情報から、O課長とY職員の違法行為を特定した。すでに市の調査から1年以上が経過していました。

問題の主治医意見書を紐解く

以下の主治医意見書に記された高齢者Aさんの意思疎通能力は、いずれも4段階の上から2番目の評価「いくらか困難」になっています。仮に意思疎通困難ならば、当然一番右の「判断できない、伝えられない」になる。間違いようのない事実です。

意思疎通能力=上から2番目の評価
O課長が虚偽の診断と状態を捏造した重要証拠  主治医意見書

ところが、O課長とY職員は、この評価を調査から除外していた。そして「高度認知症」の単語だけを「公文書の特記事項」に切り貼りしていたのです。そしてこの「高度認知症という診断名」は、医学的に存在しません。故意または重過失としか考えられない卑劣なやり方です。

虚偽の診断と本人の状態を公文書に記載(違法行為)


O課長が、虐待調査の最重要事項である「高齢者Aさん本人の聴取を怠り、Aさん本人が訴える権利を奪った」「Aさんの生命の危機を軽視した」

『高齢者差別』と『人権侵害』そして、虚偽公文書の作成は違法行為(刑法156条 虚偽公文書作成等罪)です。

結果はそういう事になります。(Aさんは調査の1ヶ月後に余命宣告を受け、3ヶ月後に亡くなっている)

遺族とその顧問弁護士の共通見解

医師がそのように診断していないのであれば、その根拠は何か?という点が大問題になる。

それが、間違いだったということであれば・・・

存在しない診断と本人の状態を前提に、調査をしたということであれば・・・

世論は、宝塚市の虐待調査は不当で、「高齢者差別、人権侵害」ではないかという方向に傾くでしょう。宝塚市の調査に違法な点があり、信用するに値しないと。

市側が「違法行為ではない」というのであれば、桑原議員および中山議員からの「遺族側との話し合いの提案」に応じ、虚偽公文書の存在について、誰もが納得できる説明責任を果たしていたはずです。

......…To be continued
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