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2024年 12月19日(木)

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〈知っておくべき記事・後半…〉

「起訴相当」議決出るも時効まであと1日! 自民小林鷹之議員側らへの不法献金事件 「検察は即時起訴すべき」と専門家 これが検審議決書と収支報告書だ

(記事本文抜粋…)

千葉県八千代市にある小久保製氷株式会社(資本金9800万円)が、地元の国会議員である自民党の小林鷹之衆院議員豊田俊郎参院議員が代表を務める自民党支部に、政治資金規正法(以下、規正法)が定める上限を超える寄付をした事件。10月に不起訴処分になっていたが、千葉県第2検察審査会は12月10日に同社と同社社長について「起訴相当」の議決を出した。しかしこの事件の公訴時効は12月20日だ。千葉地検が起訴をするかが注目される。

この事件は今年9月に「しんぶん赤旗日曜版」の報道で発覚した。それを受けて、神戸学院大学の上脇博之教授が刑事告発したが、千葉地検は10月に不起訴処分(起訴猶予)にした。上脇教授は11月3日に検察審査会に起訴相当議決を求めて審査申立てをした。寄付を受けた側の政党支部の国会議員ら6人に関しても、検察審に申し立てしていたが、結果は「不起訴相当」だった。

小久保製氷冷蔵の本社がある千葉県八千代市は、小林衆院議員(千葉2区)、豊田参院議員(千葉県選挙区)の選挙区に含まれている。その小久保製氷冷蔵が、小林議員、豊田議員が代表を務める自民党支部に最後に寄付をしたのは2021年12月20日だ。

つまり、規正法の公訴時効は3年のため、まもなく時効を迎え起訴できなくなるのだ。検察は「起訴相当」の議決を受けた小久保製氷冷蔵及びその社長を起訴するだろうか。起訴されなければ、一連の違法寄付事件は誰も罪に問われることはなくなる

今回の「起訴相当」の議決を受けて、上脇教授は次のように指摘する。
「千葉地検は小久保製氷冷蔵と同社社長も不起訴にしましたが、その理由は起訴猶予でした。起訴猶予とは、罪を犯したことが証拠上明らかなのに起訴しないことを意味しています。『不起訴とされた場合には、同じことがどこかで繰り返されることになるため、起訴して抑止力としてもらいたい』などとして審査申立てをしたところ、起訴相当と議決してくれました。検察は大至急起訴すべきです」 付言すると、小林議員と豊田俊郎は、旧統一教会の行事にしばしば参加するなど、教団との関係が取りざたされてきた「親統一教会議員」であった。

規正法の時効は3年。今回の事件の場合、その寄付が記載された収支報告書が公開されたのは22年11月だ。時効の24年12月まで2年あまりしかなかったことになる。この期間に、有権者が違法箇所を見つけて刑事告発し、それを受けて捜査機関が起訴をしなければ罪に問えないわけだ。 あまりにも時間が短すぎるのではないだろうか。国会で政治資金規正法の改正が議論されているが、この点も議論してほしい

👉「コバホーク」こと小林鷹之議員のこの話題はわたしは知りませんでした…。
記事を見掛けていたかもしれませんが、あまり気に掛けることなくスルーしていたかもしれません…。

でも…
やっぱり先の総裁選に出馬されたくらいの方ですから、もし仮にその過去に起訴相当と認められる案件の疑惑があったのならば、そしてそれが明らかになったとすれば、その報いは受けなければならないのではないでしょうか…。

あまり採り上げられず…
このままあまり人目につくことなく…
だから静かにスルーされて良い事ではないと思います…。

やはりもっと記事として大きく採り上げられるべきだし、もっと話題・問題視されるべきだと思います…。

『知らなかった…』

検察の方がこれでは困りますよ…。

『みんな気づいてないし…』

これでも困りますよ…。

そしてこの記事にもあるように…
やはりその『時効』の期間が短すぎます…。
それがひとつの“逃げ道”や“抜け道”となっています…。

検察のみなさん…
あと1日あります…。
しっかり頼みますよ…

そしてわたしたちも…
見逃すことなく…
明日のニュースをちゃんと確認チェックしましょう〜

〈知っておくべき情報・前半…〉はこちらから…


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