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ベトナム法務 | バー開業どうすれば?

リトルジャパニーズタウンとして定着したホーチミン市1区のヘム、すごいですね、日本人向けのいろいろなお店が所狭しと並び、最近は日本人以外の外国人の方々も歩いている印象があります。

ここでお店をやりたい・・・よく相談をいただきます。

ポイントは、商業物件であればすぐに進められますし、住宅物件であればいったん立ち止まる必要があります。


バーは、ベトナム人名義でないと難しい?


そうではないです。私たち外国人が関わっていても大丈夫です。

私たち外国人が関わっているとダメな形態は、ダンスホールがある営業形態、カラオケがある営業形態です。

ただ、私たち外国人が「個人」で、ベトナムでバー開業というビジネスを許されるかというとそういうわけではありません。

下記のエントリーを参考にしてみてください。

ざっくり言うと、会社を設立しなければビジネスはできないということです。

自分で代表者をやるのが面倒であれば、それを誰かに任せる、ベトナム人に任せる・・・当然、可能です。


ベトナム人に認められる自営業スタイル


ベトナム人は、個人事業主・自営業といったスタイルでの活動が許されています(「個人事業主・自営業」としての登録手続きがあります)。

このスタイルでは、住宅物件の1階で「パパママショップ」といわれる日本の昔の駄菓子屋スタイルのような店を営むことができるケースがあります。

私たち日本人がここにお金を出す・・・ベトナム人のネットワークがある方であれば、こういった話を持ちかけられたことがあるのではないでしょうか。

これは、会社への出資とは違い、その個人事業主・自営業の方へ個人的にお金を貸すということになりますので、投資ビザ(DT)の対象にはなりません。

利益はもらえるかもしれませんが、ロングステイのビザやレジデンスカードをもっていない場合、銀行口座に入金することは難しいと思います。ベトナムは、国外送金・国外持ち出しも厳格な制限がある国です(別の機会に書きます)。


物件を検討するときの基本的な心得


まず、その物件の土地使用権証明書を見せてもらってください。土地使用権証明書については、下記のエントリーを参考にしてみてください。

建物も一緒に登記されているはずですので、もし建物が一緒に登記されていない場合はここで立ち止まって専門家の意見を聞くことです。

建物も一緒に登記されている場合には、上記した通り、商業物件であるか住宅物件であるかを確認します。

そして、そもそも土地使用権証明書が本物であるかを確認する必要があります。

原本と言われても、一般の方にはそれが原本であるかを見定めることは難しいものです。公証された副本を準備してもらってください。

また、話をしている方が、建物の持ち主ではない場合、建物の持ち主からあなたとの交渉を任されていることを確認する必要がありますので、委任状を確認してください(話を聞いているときに言うと気分を害されるかもしれませんので本契約のときに準備してもらうよう依頼してください)。

こちらも、誰が書いたかわかりませんので、認証された委任状(公正証書)であることを確認しましょう。

(建物の借主が転貸(又貸し)するケースは、持ち主の方に確認を取るか、賃貸借契約書の公証された副本にて、転貸が可とされているかを確認しましょう。)


今回はこのくらいにしようと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。



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