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労働基準関係法令違反に係る公表事案が公表されました

令和4年11月1日〜令和5年10月31日の1年間に公表された事案
特に発生頻度が多いと感じた3つのタイプを取り上げたい

虚偽の労働者私傷病報告を提出した事案

労働者私傷病報告は労働者が労働災害を起こした場合に提出しなければならない書類のこと
提出タイミングは⏬
死亡または休業4日以上の労働災害にあたる場合→遅滞なく
休業4日未満の労働災害にあたる場合→労災が発生した時期によって異なる(※)

(※)

事業場外で発生した業務災害や事業所内で発生した労働災害は対象になる
❶労働災害が発生したが労働者が休業をしていない場合❷事業場外の通勤災害は対象外

公表事案は「4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の内容を記載した労働者死傷病報告を提出したもの」

提出義務があるのに出さないのは論外ですが、正確に作成することを心がけたいもの

労働者に月100時間以上の違法な時間外労働を行わせた

労働者を法定労働時間を超えて働かせる場合は36協定を締結して所轄の労働基準監督署に提出する必要がある
当協定を締結しても労働時間の上限というものは存在(限度時間=時間外労働1月45時間・1年360時間)
→特別条項を定めれば更なる上限の設けが可能に

  • 時間外労働 ・・・年720時間以内

  • 時間外労働+休日労働 ・・・月100時間未満(単月)

  • 時間外労働+休日労働 ・・・2~6カ月平均80時間以内

公表事案は「労働者に、月100時間以上の違法な時間外労働を行わせたもの」

使用者には原則、労働時間の状況の把握を行う義務がある
知らなかったでは済まされない、常日頃の労働時間管理を徹底したいものである


墜落防止措置を講じずに労働者に業務を行わせた

労働安全衛生法第21条は「事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における作業方法から生ずる危険を防止するため必要な措置を講じなければならない
「事業者は、労働者が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等に係る危険を防止するため必要な措置を講じなければならない」と定められている

公表事案は「〜墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの」とあるように安全配慮義務を怠ったことで引き起こされたケースが多かった


最後まで記事を読んで下さりありがとうございます🤗

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