シリーズ「宣誓書」の一覧
シリーズ「宣誓書」で書きたいことのタイトルだけ先出ししたよ。
興味があるので早く書けと言うと早く書くことがある可能性があります。
宣誓書の書式が統一されていない理由とその歴史的背景
一番書きたいやつ。弁護士会館で閉架図書も引っ張り出して調べて,なんとなく書けてはいるが,最後の詰めが面倒で筆が止まった。
各地で使われている宣誓書の実例
各地の弁護士から情報提供を受ければ一瞬な気がするが,ワシにその人望がない。先日行った裁判所で珍しいのを見つけたが忘れた。なんだっけ。
なぜ宣誓書には「良心に従って」という文言が入っているのか
書いた。
誰に対して宣誓するのか。自分の良心?裁判所?国家?
帝国議会の議事録を引用するだけなので気が向いたら(旗)すぐに書ける。
なぜ法文上に明記されている「何事も付け加えず」という部分が脱落している宣誓書の書式が多いのか
下調べした感じではよく分からない。法文に「旨」とあるので多少ニュアンスが変わっても許されるだろうというのは分かるが。「『付け加えず』という部分が脱落というのは皮肉が効いているね」というオチは確定している。
宣誓の歴史
「起請文」とかの歴史を振り返るのが面白いと思ったが,「宣誓の効用」で詳しく論じられているので敢えて語ることがねーや。
他の場面の宣誓ってどうなの
裁判所絡みでも,鑑定,通訳や裁判員の選任でも宣誓が行われる。鑑定や通訳は良心に従うが,裁判員は法令に従う(法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨,裁判員法39条2項,裁判員規則37条2項)。
その他,議会関係や公務員の服務の宣誓に加え,裁判類似の各種手続における宣誓等がある。後者はかつて裁判を参考に作られたものの,その後,ガラパゴス的な進化を遂げていそうで,古き良き宣誓の姿を残している可能性があるね。
宣誓時に起立するかしないか問題
大正期の民訴法?改正か何かで起立することになった。法文に反して?刑事では起立しない。これは公安事件で起立して治安が乱れたからなどと言われているが,どうせ法曹界なのでウソだろうと疑ってかかっている。