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地下鉄サリン事件との25年

 地下鉄サリン事件から25年の追悼献花の報道で、被害者の会代表世話人の高橋シズヱさんの横に、なぜ宇都宮けんじ弁護士が寄り添っていたのか。

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 地下鉄サリン事件が起きる6年前に、坂本弁護士一家が行方不明事件がありました。じつは坂本弁護士の妻の都子さんが宇都宮弁護士の事務所で働いていたこともあり、「坂本弁護士と家族を救う全国弁護士の会」を組織し、情報を集めていく中で、オウム真理教により拉致監禁されていると睨んで、救出活動を続けていたのです。

 様々な手段を講じましたが、一向に消息がつかめない中、1995年の3月20日に、地下鉄サリン事件が起きたのです。宇都宮弁護士は、すぐさま「オウム真理教被害者110番」を開設し、被害者や被害者家族たちからの相談を受け付け、その年の8月21日には「地下鉄サリン事件被害者対策弁護団」を結成。団長となった宇都宮弁護士は、時を同じくして立ち上がった「地下鉄サリン事件被害者の会」と共に、当時の被害者救済制度が不十分で、遺族や重傷者しか対象とならないことや、不十分な補償しかなかったので、「地下鉄サリン事件被害者損害賠償請求」の裁判を起こし、被害者の救済に奔走しました。

 まずは、オウム真理教に解散命令が出ていたため、様々な教団の資産が隠されたり、他の名義に変更される前に財産を押さえる必要がありました。そこで、国も巻き込み、法務省と共に、オウム真理教に破産の申し立てを行い、これを認めさせ、破産管財人による管理の元、資産を押さえることに成功しました。

 また、通常は国や自治体の債権が先に回収され、残ったわずかな金額が被害者に充てられていたのを、国や行政に働きかけ、「オウム真理教に係る破産手続きにおける国の債権に関する特例に関する法律」を成立させ、被害者への賠償を第一にするとしました。自治体もこれにならい条例を制定。事実上、国と自治体は、債権を放棄し、被害者への賠償を優先したのです。これは、前例のない画期的なことでした。

 その結果、損害賠償請求裁判の原告以外の被害者も、債権届を出すことで、賠償金を受け取れることになったのです。しかし、オウム真理教の資産を合算しても、損害額の満額には到底届きませんでした。そんな中、捜査中に多額の資産が隠され、オウム残党がパソコン工場を経営し、何十億もの売上げを得ているとの情報を耳にしました。そこで、新たに得た財産も管財人に返還しなくてはならないという、オウム対策2法のうちの「特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法」(破産特別法)を1999年12月3日に成立させました。この時、「無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律」(団体規制法)という、オウム真理教分派の動きも監視し、規制する法律も作られました。

 2006年には、「オウム真理教犯罪被害者支援機構」を宇都宮けんじ弁護士が理事長となり設立し、それまで一般の寄付の受付や、一般債権者への支給を担ってきた「サリン事件等共助基金」の事業を継承すると共に、一般債権者から被害者への債権譲渡の交渉も行いました。度々、破産管財人から賠償金の分配がされましたが、2007年になっても賠償額の総額40%にも満たず、被害者の多くは、治療費や入院費に追われて、待ったなしの状態でした。そこで、国による補償が受けられるよう特別措置法の制定を訴え、議会に粘り強く働きかけ、2008年6月18日「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給等に関する法律」が制定され、被害者に対し給付金が支給されました。

 支援機構は2018年2月に、オウム後継団体の「アレフ」「ひかりの輪」などに対し、未払い賠償金の支払いを求め提訴、2020年1月22日高裁で10億3千万の支払いを命じる判決が出ました。教団側は最高裁に上訴したが、棄却され確定。しかし現在もまだ支払われていないため、3月9日には法務大臣、公安庁長官を訪問し、早期の回収を求めました。

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3月19日には、長年サリンの後遺症と闘ってきた浅川幸子さんが亡くなった事が公表され、サリン事件での死亡者が14人となっています。被害者は高齢化しています。後継団体などの信者は、過去に類をみない凶悪な事件を起こした自覚を持ち、賠償を完遂することで謝罪し、それでも被害者は今もまだ後遺症に苦しみ、心に傷を残していることを、現在新たに増えているという入信者、25年前の事件を知らない世代の若い信者にもわかって欲しいと願い、宇都宮健児弁護士は活動を続けています。

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