【会計士が解説】Uber EATSの確定申告

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Uber Eatsの配達員さんの確定申告について解説します。
ヘビーユーザーなので、いつもほんとにありがとうございます。
僕の食生活は皆さんのおかげで成り立っています。

配達員さんはウーバーに雇われている社員さんではなくて、個人事業主という立場になります。
なので、ウーバーでの収入については基本的には確定申告しないといけません。
配達員さんの収入について源泉徴収がどうなっているのかわからないんですけど、たぶんされてないと思うので、申告して税金納付しないと脱税になっちゃいます。
後からバレると罰金が大きいので、申告しておくことをオススメします。

では、具体的に見ていきます。
ウーバーでの所得が20万円以上ある方が確定申告の対象です。所得なので、収入では無いです。収入から経費を引いた残りが所得と言います。なので、収入が30万あっても15万円経費で使うと所得15万で申告不要になります。

で、最初に、ウーバーでの収入が本業なのか副業なのから手続きが変わってきます。
本業とは、この収入で生計を立てている場合です。税法的には、独立して、継続して、反復されていることとされています。お一人でやってるので、独立はしてます。20万円以上の確定申告が必要な場合は、継続反復されているはずです。あとは、それ以外の収入ではなくウーバーでの収入がメインとなっているかどうかで判断します。
他にメインの収入がある人がやっている場合が副業になります。

で、先ほど言った収入から経費を引いた所得には、本業と副業とで区分があって、本業は事業所得、副業は雑所得になります。名前だけ覚えておいてください。
事業所得の話をします。
事業所得の場合は、赤字が出た場合に他の所得から赤字分を引けるので税金がその分安くなります。
事業所得には2種類あって、青色事業所得と白色事業所得があります。青色とか何となく聞いたこともあるかもしれません。
青色にするには、最初に申請書を税務署に提出する必要があります。
青色のメリットは、所得から65万円引いてもらえるのと、赤字になった場合に翌年以降に繰延できること、家族への給与を経費にできること、30万円未満の資産購入が経費になることなどがあります。結構メリット大きいです。
デメリットもあります。事前申請が必要なので、申請してなかったら受けられません。あと、ここが一番でかいんですけど、PLとBSという書類を作成して提出しないといけません。PLは損益計算書、BSは貸借対照表です。これを作るのが、大変で、簿記の知識も必要になります。
青色の話が終わったので、Uberの所得の話です。
Uberの所得は、雑所得、青色事業所得、白色事業所得の3つの選択肢があります。
で、ここまで話してきた内容からの結論ですが、本業なら白色、副業なら雑所得です。

では、実際の流れを見ていきます。今回は雑所得でやっていきますが、白色の事業所得でも全く同じです。
確定申告で提出が必要なものは、収支内訳書というもので、収入がいくらあって、経費がいくらあって、差額の所得がいくらですという書類です。確定申告サイトで作成と提出が可能です。
収支内訳書というのは、こういうものです。これを作って申告します。
収支内訳書の作成は、僕がテンプレートを作成してダウンロードできるようにしてますので、そちらをお使いいただけると簡単に作成できます。そちらの内容は別の動画で詳しく説明してますので、そっちをご覧ください。

次に経費にできるものの例をあげていきます。経費が多ければ所得が低くなって税金が安くなります。
例ですが、始める際に購入した自転車やスクーターで10万円以下のものがあります。あと、ヘルメットとか自転車のパーツとかです。この2つが備品費と言います。携帯電話代も経費になります。通信費といいます。愛車のメンテナンス費用は修繕費になります。手袋とか帽子とかは消耗品費になります。あと必要な飲食については交際費になります。交際費については、ウーバーの場合なかなか認められるものは少なそうですが、同業者との交流のための飲食とかくらいでしょう。
あと、経費にできるものとしては、10万円以上する自転車とかスクーターとかについては、ここに書いてある計算式で出た金額だけが減価償却費という名前で経費になります。
収支内訳書が完成したら、確定申告サイトで雑所得の欄に収支内訳書の内容を入力して、その他の数字を入力して申請すれば確定申告完了です。白色の場合は、事業所得にとことに入力します。
申告書の作成は紙でも出来るんですけど、スマホでやる方が便利なので、そちらをオススメします。


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