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皮肉の舌(タン)を過呼吸
公務員【こうむいん】
① 日本国憲法第15条第2項によれば「すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。」…明快である。
② 組合を作り、半強制的に殆ど総ての職員をそこに所属させ、待遇改善を求めては住民サービスそっちのけでストさえ辞さない…そんな「全体の奉仕者」。
③ 言うまでもなく、国会議員も公務員(注)であるが、「地域および一部の奉仕者」であることに熟達しないと、「全体の奉仕者」になる以前に国会議員にすらなれないらしい。…難しいものだ。
(注) 国会議員は、その任期中は非常勤特別職の国家公務員という扱いになる。
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