「中立日本の防衛構想」か 「現実主義者の平和論」か②ー坂本・高坂論争に見る安全保障に関する論争について
坂本義和が「世界」1959年8月号に発表した冷戦期における日本の安全保障についての論文「中立日本の防衛構想」とそれへの反論としての高坂正堯が「中央公論」1963年1月号に発表した「現実主義者の平和論」を中心とした考察になります。(1回目:坂本義和「中立日本の防衛構想」についての考察記事)
2回目の今回は高坂論文「現実主義者の平和論」について皆さんと一緒に考察して今りたいと存じます。
高坂正堯「現実主義者の平和論」
「中立日本の防衛構想」に対する高坂の疑念
高坂正堯の「現実主義者の平和論」は前述した通り、1963年1月号「中央公論」に坂本義和および加藤周一への中立論に対する反論という形で掲載された論文である。冒頭、高坂は中立論について道義主義的であり必要な事ではあるが、国際政治においては権力政治が支配しているとおり、力に支えられない理想という幻想にしか過ぎないとして、中立論を否定する。(※1)その上で、坂本らが主張する日米安保条約、米軍基地がソ連、中国からの攻撃というリスクがあることについて以下のように反論する。
とし、坂本や加藤は核戦争を強調するあまり、核戦争によらない戦争に対する防衛という発想に欠いているのではないかとしている。ただ、この点について坂本は、国連軍駐留という形での安全保障を提案しており、実現性の可否という問題はあるが、坂本が防衛を考えていないという高坂の主張は不適切であろう。
また、安保条約の有用性を唱える根拠として勢力均衡論に基づいているとの主張について、坂本らは満足のいく回答をしていないとして次のように主張する。
高坂は、勢力均衡論に対する疑問が絶えず投げかけられたこと、核兵器の出現によって「力の均衡」(勢力均衡論)による平和の立場が非常に危険を伴うようになってきたことを認めつつ、日本の中立化は韓国における米軍の孤立化を招き、北朝鮮による自制以外に武力統一を妨げられなくなるとしている。(※2)以上の理由から、高坂は、中立政策は安保体制よりも、よりよい安全保障体制を与えるとは言えず、現実性が少ないとする。(※3)
坂本中立論全体への評価
ただし、高坂は中立論を無条件で切って捨てるといった姿勢を採っていない。坂本は中立論批判には中立論の優れた目的意識から学ばず、中立が望ましいという問題から正面切って取り組んでいないとして、従来の中立論批判論者を批判している。(※4)また、高坂は坂本の原水爆に対する見解を次のように評価している。
として、次のように述べる。
高坂は湾岸戦争後に護憲から改憲へと立場を変えるのだが、(※5)この時点においては、憲法第9条の理念への一定の理解があったと言えるだろう。また、核戦争の危機に対する坂本らの主張についても、
として、リアリズムに基づいて絶対平和を唱えているのだということを理解している。
日米安保代案への批判
高坂は坂本との違いについて、軍事力への評価と、憲法第9条の理念を活かすための方法であるとして、以下のように述べる。
その上で、高坂は、平和を達成するための個々の具体的な政策としての中立論が検討される場合、具体的内容が貧弱であり曖昧であるとしている。日本社会党が提示した米ソ中日による集団不可侵及び平和安全保障体制における日米安保条約の解消、中ソ友好条約同盟中の軍事条項解消を以下のように批判する。
高坂から見れば、米ソ中日の間における集団安全保障方式は、先にも述べた冷戦の真っただ中にある朝鮮半島の緊張緩和への言及がないこと、また、各国間の不可侵条約があっても軍事同盟が残る可能性があり、相互不可侵条約だけでは安全保障を見出すことはできず意味がない、と考えていることがわかる。また、高坂は中立に対する見解について、中立は目標ではなく手段でしかないとして、次のように述べる。
その上で、高坂は在日米軍や米軍基地が攻撃の対象となる危険性については、日米安保を日英同盟方式に変えて在日米軍の撤退をすることでも緊張緩和ができるとし、日米安保の解消による中立政策を掲げなくてもできるとしている。(※6)加えて、現状においては兵力切り離しによる在日米軍の撤退ないし縮小、ロカルノ条約をモデルとした相互不可侵条約の規定のほうが中立政策を採用するよりも具体的で現実的であるし、権力政治的な平和をより安定したものに変化させられるとしている。(※7)
高坂の掲げる目標
高坂は、中立論と日米安保による同盟論との対立と溝があることを踏まえた上で、目前の具体的な問題の解決に焦点を絞って、意見の一致を見ることは可能であり、極東の緊張緩和が日本の安全保障の第一条件であるとして以下の外交政策を提示する。
1.中国との国交正常化(※8)
2.朝鮮半島における兵力凍結に続く兵力削減。武力によらない平和的統一による協定の締結
3.日本の非核武装宣言
4.ロカルノ方式による相互不可侵条約
5.勢力均衡、日米関係の友好性維持を前提とした在日米軍の撤退
これらを提示する理由について高坂は次のように述べ、論文を締めくくる。
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いかがだったでしょうか。次回は、坂本論文、高坂論文についての私の疑問・感想について、皆さんと一緒に考察して参りたいと思います。
私、宴は終わったがは、皆様の叱咤激励なくしてコラム・エッセーはないと考えています。どうかよろしくご支援のほどお願い申し上げます。
脚注
(※1) 高坂正堯「現実主義者の平和論」(中央公論社 高坂 「海洋国家日本の構想」 P5)
(※2) 高坂の日米安保なきあとの朝鮮半島に対する安全保障への疑問についてだが、坂本は、1965年2月18日の衆議院予算委員会公聴会での記録を基にした「日本外交への提言」で南北朝鮮間で不可侵条約を締結し、在韓米軍を撤兵の上で中立的な国々からなる国連警察軍によって38度線のパトロールを暫定的に行う体制を確立することを提言している。(坂本義和「日本外交への提言」 P269 「坂本義和集 3 戦後外交の原点」 岩波書店
ただ、この提言は、米ソ中日における合意が前提となるものであること、また、現状において南北朝鮮+米露中日による6者協議が現在停滞していることを考慮すると、実現性に乏しいと言わざるを得ない。
(※3) 高坂前掲「現実主義者の平和論」 (中央公論社 高坂 「海洋国家日本の構想」 P8~P9)
(※4) 高坂前掲「現実主義者の平和論」 (中央公論社 高坂 「海洋国家日本の構想」 P9)
(※5) 服部龍二「高坂正堯ー戦後日本と現実主義」 P62
高坂正堯「現実が原則的な悩みと賢明な判断を要求する限り、憲法改正は避けられない」 「日本の論点’94」P130~P133 文芸春秋
(※6) 高坂前掲「現実主義者の平和論」 (中央公論社 高坂 「海洋国家日本の構想」 P19)
(※7) 高坂前掲「現実主義者の平和論」 (中央公論社 高坂 「海洋国家日本の構想」 P19~P20)
(※8) 1965年当時の日本は台湾にある蒋介石の中華民国(国民政府)を中国を代表する国家としており、中華人民共和国を中国を代表する国家として承認していなかった。