「ダイバーシティ」と言いながら夫婦別姓のみに固執する人
まず、裁判結果について言えば「当たり前」。憲法には婚姻と姓に関する取り決めなど何も書かれていない訳で、それを憲法違反だ、などというこじつけを言うのは、立憲主義の精神と相容れない。こういう問題は立法府で解決するべき問題であり、適応力の問題とは何の関係もない。選挙で選ばれていない裁判官に「民意」を汲み取らせて法を歪ませることは司法が現に慎まなければならない行為であって、今回15人中4名が違憲判決を出したそうだが、そのこと自体がゆゆしき問題だと言える。もっとも、彼らは「どうせ合憲判決になるから、少し波紋を与えてやろう」程度の、軽い気持ちで違憲判決を出したのかもしれないが。
いずれにしても、司法が正しい判断を下したことを「適応力のなさ」と言うのは、三権分立に対する冒涜であり、民主主義に対する冒涜だと思う。
そして、村上氏がダイバーシティを主張するのであれば、「夫婦別姓」にこだわるのではなく、もっと多様な姓名のありかたを主張するべきだ。そもそも、夫婦別姓は世界で中国と韓国の二か国だけであり、それ以外の国は、夫婦別姓も含めた、より多様な選択肢がある。そのことは私も何度も書いているので、村上氏にはぜひ私の記事を読んでいただきたいと思う。