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供述調書 ~取り調べ現場を見てみたい~

よく刑事ドラマで

「被告はこの灰皿で側頭部を殴打すれば被害者が死んでしまうことを理解しつつ、死んでも構わないと思い、手にした灰皿で・・・・」

といった供述調書を読み上げるシーン登場するが、これって実際の会話はどんな感じなんだろう。


「刑事さん、信じてください。殺すつもりなんか無かったです」
「でも、こんな大きな灰皿で頭部を殴ったら普通は大怪我するよね」
「・・・・・・」
「かすり傷で済むと思う?」
「・・・・・」
「怪我して、そのまま放置したら普通は出血多量で死ぬよね」
「・・・・・」
「救急車呼ばなかったよね」
「・・・・・」
「医者でなくたってあれだけ出血していれば、ヤバイってわかるよね」
「・・・・・」
「こうなると殺意があったということになるけど、死んでもいいと思ったの?」
「いえ、そんなことは・・・」
「でも実際に死んでいるよね。普通なら怪我で済むけど、今回はたまたま死んじゃったの?運が悪かった?自分はアンラッキーだと思ってる?」
「いえ、決してそのようなことは・・・」
「死ぬかもしれないという考えは少しはあったということ?」
「・・・・・」
「放置しても助かると思ったの?」
「はい」
「その根拠は?医者でもないのに、どうして助かると思ったの?」
「・・・・・・」
「少しぐらい思ったんじゃないの?」
「・・・・・・」
「このまま放置したら、もしかしたら死ぬんじゃないかって思わなかった?」
「・・・・・・」
「ちょっとぐらいは思ったでしょ?」
「・・・・・・」
「この人、死にそうだなーって思ったでしょ?」
「・・・・・・」
「もしかしたら死んじゃうかもって思ったでしょ?」
「・・・・・・」
「ふつうは思うよね」
「・・・・・・」
「えっ、何?よく聞こえないんだけど」
「・・・・・・」(無言のまま小さくコクリ)

これを要約(又は作文)して供述調書にすると前述の

「被告はこの灰皿で側頭部を殴打すれば被害者が死んでしまうことを理解しつつ、死んでも構わないと思い、手にした灰皿で・・・・」

となるのだろうか?


実際の会話をそのまま文章に起こしていてはキリがない。理想は取り調べをすべて録画し、裁判でそのすべてを公開・検証すればいいのだろうか・・・そんなことをしていては時間がいくらあっても足りなくなる。


「供述調書は必ず被告に読み聞かせ、被告はその全文を確認してから署名するので、その記述内容に間違いはない」という前提なのだろうけど、だったらすべての録画記録を開示しても問題ないはず。



殺人罪で服役後、再審無罪が確定した元看護助手事件では、裁判所が

「好意を抱く刑事に誘導され、任意性に疑いのある自白調書が作成された

と認定したにも関わらず、警察側は

「取調官に好意を寄せて虚偽の自白するなどありえない」

と今でも裁判所の判決を完全否定している。「要約はしたが、作文はしていない」ということなのだろう。



警察・検察は供述調書を自由に作文(要約)する権利を有する代償として弁護士にすべての取調べ録画記録を閲覧する権利を与え、裁判において弁護士は録画という証拠をもって「その供述調書には間違いがあります」とすれば冤罪も限りなくゼロに近づき、日本の裁判も少しは変わるような気がするのだが・・・・法律家の皆様、どんなもんでしょうか?


追記>

先日の新聞記事にも

陸上競技場でユニフォーム姿の女子高生を性的な目で撮影したとして・・・・警戒中の捜査員がデジタルカメラを構える不審な男を発見、任意で事情を聞いたところ「性的欲求を満たすためだった」と容疑を認め・・・

とあったが、この「不審な男」のオリジナルの発言が非常に気になる。筆者の予想では

「ごめんなさい。趣味で女子高生のエッチな写真を撮ってました」

で、それを担当警察官が

女子高校生アスリートの腹部・大腿部といった素肌のあらわになった部分のみならず、胸部・臀部等のユニフォーム布地に覆われた部分にまで性的な興奮を覚え、この興奮・高揚感をこの場限りではなく自宅でも再現したいと考え、それら身体の一部を手持ちのデジタルカメラの有するズーム機能を活用して撮影・保存し・・・

といった具合に(今後の捜査・裁判等に備えて)事実関係を詳細に調書に記入⇒記者会見、それを聞いた新聞記者が

「性的欲求を満たすためだった」

と分かりやすく要約したのではないかと推測する。


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参考画像・・・法律文化社より

(おそらく架空の調書ですが、念のため一部加工してあります)


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