判決「不法占拠!立ち退け!でも、不法占拠したままでOK」(西成あいりん地区)
大阪市西成区のあいりん地区にある労働施設「あいりん総合センター」(2019年3月閉鎖)の敷地を不法占拠しているとして大阪府が路上生活者22人に立ち退きを求めた訴訟で、大阪地裁は2021年12月2日、立ち退きを命じる判決を言い渡した。(読売新聞 2021年12月3日朝刊より)
あいりん総合センター
1970年、大阪府・市・国が共同で建設
職業安定所に加え、病院や市営住宅を併設
主として日雇い労働者が利用
耐震性の問題から建て替えが決まり、2019年3月に閉鎖
現状
市営住宅は閉鎖。病院、福祉センター、職安はすぐ近くに移転
西成労働福祉センター
日雇労働者の方々のための就労斡旋(職業安定)と、福祉・生活の向上を目的として開設された施設。公益財団法人。
あいりん労働公共職業安定所(いわゆる職安・厚生労働省が運営)
大阪市・大阪府の計画
あいりん総合センター跡地活用基本構想・活用ビジョン」 (PDF)として従来のセンターの機能を引き継ぐ労働施設と、地域住民の交流の場となる多目的広場などの整備を予定。
センター跡地に設置された広報看板
2025年度の供用開始を目指すが周辺を占拠され、老朽化した建物は手つかずの状態(センター周辺を一周)
2020年4月、府が立ち退きを求めて提訴
府側の主張
「路上生活者らが閉鎖後もブルーシートや布団を持ち込んで寝泊りを続けたため、解体・建て替えが出来ない」
路上生活者側の主張
「住居の自由の侵害」
支援者の意見
「新型コロナウイルス対策など、行政は他にやるべきことがある。急いで立ち退けという主張に憤りを覚える」
2021年12月
大阪地裁の判決
「占拠により土地の管理・建て替え工事が妨げられている。
施設閉鎖後も行政側は生活保護の受給支援や新たな居場所の確保に取り組んでいる。よって立ち退き要求は権利の乱用ではない。
ただし判決確定前でも立ち退きを強制できる仮執行宣言は認めない」
判決後・大阪府知事のコメント
「妥当な判決だ。耐震性を備えていない建物を一日も早く撤去したい」
判決後・弁護士のコメント
「非常に残念。行政の政策に裁判所も流された」
「建物は行政の支援になじめない路上生活者のよりどころ。判決は生活の自由を奪い、不当だ」として、路上生活者側は控訴する方針。
読売テレビニュース
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判決は妥当だと思うが、(判決確定前でも立ち退きを強制できる)仮執行が認められなかったので大阪府にとっては意味のない勝利。
路上生活者(被告)側は控訴すると言っているし、おそらく最高裁まで待ちこまれるだろうから、判決が確定するのはかなり先。それまで大阪府は立ち退きを強制できない(=現状維持)。不法占拠でありながら、法律がその違法行為を保護するという、いびつな状況が続くこととなる。
今回は立ち退きを要求する裁判であったが、大阪府・市などの自治体は過去に路上や公園に設置されたテントの強制撤去や行政代執行などを行っている。
大阪府下の自治体が過去に行った強制撤去
(対象はすべて路上や公園に設置されたテント・段ボールハウス類)
あいりん地区違法テント強制撤去(2016年3月30日)
素人目には今回の不法占拠と状況は同じ。にもかかわらず、どうして今回に限り裁判で路上生活者22人に立ち退きを求めたのか?
おそらく今回の路上生活者が占有権を主張したのだろう。不法占拠であっても占有権を主張し、実際にその場に居座っている以上、正当な所有者である大阪府といえど勝手に追い出すことが出来ずに裁判せざるを得なかったのでは?
未確認だが、公園や道路には占用権(使用する権利)はあっても占有権はないので、前述の路上テント類は法的に問題なく撤去できたのだろう。
馬鹿げた話に聞こえるが、ニュース内でも大阪地裁の言葉として「センターの敷地内は被告ら(労働者)による事実上の支配が成立している。大阪府が土地を管理できない」(0:30~)とある。
「被告らはセンター跡地を事実上支配しているが、占有する権利は有していない。立ち退行け。ただし原告は判決が確定するまでは、立ち退きを強制することは出来ない」
といった中途半端な判決を勝ち取った大阪府に残されている道は・・・
①判決が確定するまで気長に待つ
②不法占拠者に「立ち退き料」を支払って自発的に退去してもらう
②の方が簡単だけど、無理だろうなぁ。いくら知事が「金銭的にも安上がりだし、手間も時間も省ける。地域の開発も進む」と説明しても大阪府民は絶対に納得しないだろうし、他の野宿者が「俺たちにも立ち退き料を」と言って公園や公共施設を占拠する可能性もある。
①にしたって判決確定時に全員が立ち退いてくれる保証はどこにもない。今回の被告とは別の路上生活者が不法占拠に参入していたら・・・大阪府は再び裁判を起こさないといけないのだろうか?
現状ではセンター周辺すべてにガードマンなどを設置しておらず、やろうと思えばすぐにでも不法占拠に参加できる。
それにしても(一部の)ホームレス支援者がどうにも理解できない。
どうして「路上生活者を救え!」ではなく、
どうして「路上テントではなく、温かい部屋とベッドを」でもなく、
どうして「自由気ままに野宿する権利を奪うな」なのだろう。
目指すべきベクトルが間違っているような気がする。ホームレス支援をしている人を知っているが、最後にその人が言っていた言葉を。
「ホームレスにも、ホームレス支援者にもいろいろな人がいます。すべての人が今回の裁判で被告側を応援しているわけではありません」